報道資料
平成25年1月25日
九州総合通信局
登録検査等事業者に対する行政処分
九州総合通信局[局長:児玉俊介(こだま しゅんすけ)]は、電波法令に違反した登録検査等事業者に対し、本日、下記のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。
- 1 登録検査等事業者の名称等
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- (1)名称
- 株式会社小山田電機商会
- (2)所在地
- 北九州市小倉北区山門町3−36
- (3)登録番号
- 九二第69号
- 2 違反事項
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あらかじめ登録検査等事業者が定めた業務実施方法によらず点検の業務を行ったこと。
(電波法第24条の7第2項、第24条の10第5号)
具体的には、業務実施方法では1年以内に確認・調整した測定器を使用することにしているにもかかわらず、確認・調整していない測定器を使用して点検を行ったものです。
なお、電波法では、測定精度を確保するため、登録検査等事業者に対し1年以内に確認・調整した測定器を使用して点検を行うよう求めているところです。(電波法第24条の2第4項第2号)
- 3 処分内容
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- 電波法第24条の7第2項に基づく業務改善命令
- 電波法第24条の10に基づく業務停止命令
(業務停止期間:平成25年1月25日から平成25年2月17日までの24日間)
- 《参考》 登録検査等事業者
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電波法に基づく無線局の検査の全部又は一部を総務省に代わって行うため、総務大臣の登録を受けた者を登録検査等事業者といいます。
今回、処分を受けた者は、検査の一部(無線設備等の点検)のみを行うことができる事業者として総務大臣の登録を受けています。
【資料】登録検査等事業者の活用による検査の流れと不正行為
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