日本貨物鉄道株式会社は、昨年11月、同社岡山機関区並びに愛知機関区所属防護無線の不具合を受け、全社一斉に緊急点検を実施。 その結果、門司機関区所属防護無線1台について不具合が発見されたほか、電波法に基づく手続きがされていない無線機があることが判明。 同社は、ただちに違反行為を中止するとともに、その違反事実について、九州総合通信局に報告しました。
同社からの報告を受け、当局において確認した電波法違反の事実は次のとおりです。
電波法及び関係規定に基づき、文書による厳重注意とし、再発防止策を講じるよう指導。
なお、上記1経緯にある、不具合(送信不可)のあった門司機関区所属防護無線については、同社において設備交換が行われており、 当局が電波法第73条第5項に基づく臨時検査を実施し、正常に動作することを確認しました。
(注1)防護無線:非常時に周囲の列車に対して緊急信号を送信するシステム
(注2)列車無線:列車と輸送指令所間で通話を行うためのシステム
【参考】
電波法抜粋
【第4条】
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、−(略)−。
【第17条第1項】
免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、 又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、−(略)−。
【第73条第5項】
総務大臣は、第71条の5の無線設備の修理その他の必要な措置をとるべきことを命じたとき、前条第1項の電波の発射の停止を命じたとき、同条第2項の申出があったとき、 無線局のある船舶又は航空機が外国へ出港しようとするとき、その他この法律の施行を確保するため特に必要があるときは、 その職員を無線局に派遣し、その無線設備等を検査させることができる。