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報道資料

平成25年6月10日
九州総合通信局

自宅に不法無線局を開設した者を逮捕

−頻繁にテレビ、コードレス電話を妨害。近隣住民に迷惑−

 九州総合通信局[局長:児玉 俊介(こだま しゅんすけ)]は、熊本県熊本東警察署に、不法無線局を開設、運用していた者を電波法違反容疑で告発していたところですが本日、逮捕されましたのでお知らせします。

 当局では電波利用秩序の維持を図るため、今後ともこのような不法無線局の開設者や運用者に対しては捜査機関の協力を得ながら厳格に対処していきます。

【告発の内容】
  • 被疑者:
    熊本県熊本市東区在住の男性A(51歳)
  • 容疑の概要:
    電波法違反(不法無線局の運用)
  • 無線局の種類:
    不法市民ラジオ
【経過】

 本年1月、「テレビの画像が乱れると同時に無線の通話らしい音声が聞こえる。また、コードレス電話にも無線の通話らしい音声が入り使えなくなる」との申告を受け、当局の電波監視システムや現地での探索を行いました。その結果、障害原因と思われる不法無線局を突き止め、本年5月27日、熊本東警察署へ告発していたものです。

 同署では当局の協力の下、本日、被疑者自宅を強制捜査し、自宅に設置された関係無線 機等を押収するとともに被疑者を逮捕しました。

【適用条文(抜粋)】
電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」
電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当するものは、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
1 (略)
2 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を運用した者(一部略) (以下略)」
【参考】不法市民ラジオとは
 日本国内では使用できない27MHz帯を使用する無線局。
 テレビ・ラジオの受信に障害を与えるほか、電話機・パソコン等の電子機器にも障害を与えることがある。

連絡先
電波監理部調査課 096-312-8271

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