報道資料
平成25年7月4日
九州総合通信局
狩猟用発信器(ドッグマーカー、罠用発信器)製造・販売についての要請
九州総合通信局[局長:森下 浩行(もりした ひろゆき)]は、管内で狩猟用ドッグマーカー及び罠用発信器を製造・販売している業者に対し、本日、下記の内容で要請を行いました。
要請の背景
管内において、主にアマチュアバンド(144MHz帯)を使用したドッグマーカーが不法無線局として運用されていることを確認しており、不法無線局対策の一環として、狩猟関係者等に対し周知啓発を行ってきたところです。
しかしながら、未だ不法無線局との認識がないまま使用するユーザーも見受けられることから、今般、販売店等の協力を得て狩猟関係者等購入者への一層の周知啓発を行ったものです。
要請内容
- アマチュアバンドを使用するドッグマーカーは不法無線局であること。
- 九州総合通信局では、狩猟関係者に対し様々な手段で技術基準適合証明を受けた合法なドッグマーカー及び罠用発信器の使用を呼び掛けるとともに不法無線局の摘発を強化するので、販売店等においても顧客に対して不法ドッグマーカー等を使用しないよう呼び掛けて頂きたいこと。
- 狩猟関係者に対し技術基準適合証明を受けた機器は電波利用ホームページで検索可能であることを周知するので、販売店独自の型番等を付与している場合は、電波利用ホームページで検索可能な製造者の氏名又は名称、型式又は番号等を併記することを勧めること。
- 技術基準適合証明を受けた無線設備を改造して、周波数など工事設計を変更した場合、技術基準適合証明は無効となり技適マークは除去しなければならないこと。
- 144〜146MHzや430〜440MHz帯等を使用する無線設備は「指定無線設備」として免許情報告知制度の対象となっており、販売前・販売時の二段階の告知が義務付けられていること。
《参考》
- 技術基準適合証明
総務大臣の登録を受けた証明機関により行われる、無線設備が電波法に定める技術基準に適合している旨の証明。証明を受けた無線設備には「技適マーク」が付されます。

現在の技適マーク
(平成7年4月から)

旧タイプの技適マーク
(昭和62年10月から平成7年3月)
図 技適マークの例
- 免許情報告知制度
免許情報告知制度は、特に不法無線局に使用されるおそれのある無線設備(指定無線設備)について、小売業者の方々の協力を得て、その購入者に無線局を開設するには免許が必要であることを再確認してもらい、不法無線局の発生を未然に防止することを目的としています。この制度により、「指定無線設備小売業者」は、販売する前、販売したときの二段階にわたり、購入者に対し無線局を開設するには無線局の免許が必要であること等を告知することを義務付けられています。
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