九州総合通信局[局長:森下 浩行(もりした ひろゆき)]は、本日、熊本県熊本南警察署と共同で熊本県熊本市西区河内町の国道501号において、車両に開設された不法無線局の取り締まりを行い、1名を電波法違反容疑で摘発しました。
当局では電波利用秩序の維持を図るため、今後ともこのような不法無線局の開設者に対して捜査機関の協力を得ながら厳格に対処していきます。
- 【摘発の内容及び容疑の概要】
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- 被疑者:福岡県久留米市在住(職業:運転手)の男性A(50歳)
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- 電波法違反(不法無線局の開設)
- 開設していた無線局の種類、局数 不法市民ラジオ(CB) 1局
- 【参考】適用条文(抜粋)及び障害事例
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- (1)電波法第4条(無線局の開設)
- 「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない(以下省略)」
- (2)電波法第110条(罰則)
- 「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
〜第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」
- (3)不法無線局が及ぼす障害混信の例
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不法市民ラジオ(CB):
テレビ・ラジオの受信障害、パソコン等の誤動作