九州総合通信局[局長:森下 浩行(もりした ひろゆき)]は、9月26日から27日にかけて、門司海上保安部と共同で福岡県行橋市の稲童漁港及び同県豊前市の宇島漁港において、船舶に開設された不法無線局の取り締まりを行い、7名(7隻)を電波法違反容疑で摘発しました。
また、この他8名に対し、行政指導を行いました。
なお、不法無線局の取り締まりは、今後とも継続して実施していく方針です。
- 【摘発の内容及び容疑の概要】
-
- 電波法違反(不法無線局の開設)
- 不法漁業無線 7名(7隻)
- 【参考】適用条文(抜粋)
-
- (1)電波法第4条(無線局の開設)
- 「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない (以下省略)」
- (2)電波法第110条(罰則)
- 「次の各号のいずれかに該当するものは、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
〜第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」
- (3)漁業無線
- 27MHz帯又は40MHz帯の電波を使用する無線局で、小型、軽量で操作が簡単なことから小型漁船等に設置され、小型漁船等と漁業用海岸局間及び漁船等の船舶間通信に利用されています。無線局の開設には無線局の免許と無線従事者資格が必要です。