九州総合通信局[局長:森下浩行(もりした ひろゆき)]は、鹿児島テレビ放送株式会社が平成25年6月19日及び同年8月7日に放送した「ゆうテレ」並びに同年6月29日に放送した「チャンネル8」の番組制作及び放送において、電波法(昭和25年法律第131号)第59条に抵触する行為が認められたことから、放送法の趣旨に鑑み、本日、同社に対し別添のとおり、今後このようなことがないよう厳重に注意するとともに、再発防止に向けた取組を要請しました。
【別添】注意文書
ページトップへ戻る