九州総合通信局〔局長:森下 浩行(もりした ひろゆき)〕は、熊本県八代警察署に不法無線局を開設、運用していた者を電波法違反容疑で告発していたところですが、本日、逮捕されましたのでお知らせします。
摘発した無線局は、自宅及び車両に設置した高出力の無線機で電波を発射して、道路沿線住民生活へ妨害、また、再犯であることから大変悪質なものです。
当局では電波利用秩序の維持を図るため、今後ともこのような不法無線局の開設者や運用者に対しては捜査機関の協力を得ながら厳格に対処していきます。
【 摘発の内容 】
被疑者: 熊本県八代市在住の男性A(39歳)
容疑の概要: 電波法違反(不法無線局の開設)
【経 過】
道路沿線住民から、業務で使用しているパソコンのスピーカから男性の声がして時々フリーズしたり、防犯用の
カメラに妨害があるとの申告を受け、調査を開始しました。
当局の電波監視システムと現地での調査により障害原因と思われる不法電波を発射しているトラックを確認で
きたので、平成25年11月14日八代警察署へ告発していたものです。
同署は当局の捜査協力の下、本日、当該トラック及び被疑者宅を強制捜査し関係無線機等を押収するとともに
被疑者を逮捕しました。
【参 考】不法無線局開設者への適用条文(抜粋)
電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようする者は、総務大臣の免許を受けなければならない(以下省略)」
電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当するものは、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 法第4条の規定による免許がないのに、開設した者(一部略)
二 法第4条の規定による免許がないのに、運用した者(一部略)(以下略)」