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報道資料

平成26年7月15日
九州総合通信局

自宅に不法無線局を開設した者を逮捕

 九州総合通信局〔局長:森下 浩行(もりした ひろゆき)〕は、鹿児島県薩摩川内警察署に不法無線局を開設、運用していた者を電波法違反容疑で告発していたところですが、本日、逮捕されましたのでお知らせします。
 当局では電波利用秩序の維持を図るため、今後ともこのような不法無線局の開設者や運用者に対しては捜査機関の協力を得ながら厳格に対処していきます。 
 
【告発の内容 】
 被 疑 者   :鹿児島県薩摩川内市  在住の男性A(59歳)
 容疑の概要  :電波法違反(不法無線局の開設・運用)
 無線局の種類 :不法市民ラジオ
 
【経過 】
 当局の移動監視中に国内では使用できない周波数の不法電波の発射を確認しました。
 その後、当局の電波監視システムにより熊本市からの遠隔監視による情報収集や現地での探索の結果、不法電波を発射しているアパートを確認できたことから、本年6月30日、薩摩川内警察署へ告発していたものです。
 同署では当局の協力の下、本日、不法電波が発射されていたアパートを強制捜査し、同アパートの一室に設置された関係無線機等を押収するとともに被疑者を現行犯逮捕しました。
 
【適用条文(抜粋)】
 電波法第4条(無線局の開設)
   「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」
 電波法第110条(罰則)
   「次の各号のいずれかに該当するものは、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に
  処する。」
  1 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)
  2 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を運用した者(一部略)
(以下略)」
 
【参考 】 不法市民ラジオとは
 日本国内では使用できない27MHz帯を使用する無線局。
 テレビ・ラジオの受信に障害を与えるほか、電話機・パソコン等の電子機器にも障害を与えることがある。 

連絡先
電波監理部調査課 096-312-8271

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