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報道資料

平成26年12月1日
九州総合通信局

パーソナル無線の使用期限に関するお知らせ

パーソナル無線の周波数使用期限は平成27年11月30日までとなっています。電波法違反とならないように無線局免許状の免許の有効期間を確認してください。
1.パーソナル無線は、900MHz帯の周波数において手軽に使用できる無線局として導入され、業務やレジャー等の各種連絡用などに利用されてきましたが、携帯電話などの普及により無線局数が大幅に減少していることから、有限希少な電波の有効利用の観点から、平成23年に周波数使用計画が改正され、パーソナル無線の周波数の使用期限は平成27年11月30日となりました。


2.これに伴い、免許又は再免許を受ける場合、免許の有効期間は、平成27年11月30日までとなります。ご不明な点がある場合は無線通信部陸上課(096−326−7859)にご連絡願います。


3.免許の有効期間切れの無線局の運用は電波法違反(不法無線局開設)に該当しますので、パーソナル無線をご利用の方は免許状の確認をお願いします。
  また、お使いのパーソナル無線の免許状の有効期間が経過していた場合は、ただちに無線機の運用を中止し、電波が発射できない状態に措置をしてください。
  不法無線局の開設・運用は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合があります。


4.平成27年11月30日までにパーソナル無線の無線局(平成23年12月13日以前に免許を受けている無線局に限ります。)を廃止する場合又は他の簡易無線局への変更(周波数の指定変更)を申請する場合(いずれの場合もパーソナル無線機及びアンテナを廃棄する必要があります。)は、使用期限時点でのパーソナル無線機及びアンテナに残っている税法上の価値等について給付金の支給を行っています。
  給付金の支給申請方法等は、総務省電波利用のホームページ別ウィンドウで開きますをご覧いただくか、無線通信部陸上課(096−326−7859)へお問い合わせください。
 

連絡先
電波監理部電波利用環境課 096-312-8251
無線通信部陸上課 096-326-7857

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