報道資料
平成28年9月16日
九州総合通信局
船舶に開設した不法無線局を摘発(9月14日及び15日実施分)
九州総合通信局[局長: 丹代 武(たんだい たけし)]は、9月14日から15日にかけて、唐津海上保安部と共同で佐賀県唐津市の波戸漁港、小友漁港及び湊浜漁港において、船舶に開設された不法無線局の取締りを行い、5名(5隻)を電波法違反容疑で摘発しました。
また、この他6名に対し、行政指導を行いました。
当局では電波利用秩序の維持を図るため、今後ともこのような不法無線局の開設者に対して捜査機関の協力を得ながら厳格に対処していきます。
【 摘発の内容及び容疑の概要 】
【 参考 】適用条文(抜粋)等
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
〜第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」
(3)漁業無線
27MHz帯又は40MHz帯の電波を使用する無線局で、小型、軽量で操作が簡単なことから小型漁船等に設置され、小型漁船等と漁業用海岸局間及び漁船等の船舶間通信に利用されています。
この無線局の開設には無線局の免許と無線従事者資格が必要です。
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