報道資料
平成28年10月13日
軽トラックに開設した不法無線局を摘発(平成28年10月13日実施分)
九州総合通信局[局長: 宮本 正(みやもと ただし)]は、本日、宮崎県都城警察署と共同で宮崎県都城市大岩田町5394番地6の国道10号の路上において、車両に開設された不法無線局の取締りを行い、1名を電波法違反容疑で摘発しました。
当局では電波利用秩序の維持を図るため、今後ともこのような不法無線局の開設者に対して捜査機関の協力を得ながら厳格に対処していきます。
【 摘発の内容及び容疑の概要 】
(1)被疑者:都城市在住(職業:無職)の男性A(66歳)
・電波法違反(不法無線局の開設)
・開設していた無線局の種類、局数 不法アマチュア無線 1局
【 参考 】適用条文(抜粋)及び障害事例
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
〜第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」
(3)不法無線局が及ぼす障害混信の例
・不法アマチュア無線:アマチュア無線用以外の周波数を発射している場合、消防用、防災用無線局への混信
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