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報道資料

平成28年11月9日
九州総合通信局

トラックに開設した不法無線局を摘発(平成28年11月8日実施分)
−取締り逃れの悪質巧妙なボディアンテナ−

 九州総合通信局[局長: 宮本 正(みやもと ただし)]は、8日、大分県宇佐警察署と共同で大分県宇佐市の県道625号の路上において、車両に開設された不法無線局の取締りを行い、1名を電波法違反容疑で摘発しました。
 摘発した無線局は、取締りを逃れるため車両の荷台部等をアンテナとして使用していた巧妙で悪質なものです。  
 当局では電波利用秩序の維持を図るため、今後ともこのような不法無線局の開設者に対して捜査機関の協力を得ながら厳格に対処していきます。

【 摘発の内容及び容疑の概要 】

  • 被疑者:福岡県宮若市在住(職業:トラック運転手)の男性A(48歳)
  • 電波法違反(不法無線局の開設)
  • 開設していた無線局の種類、局数:不法市民ラジオ(CB)  1局

【経過】

 過去に当局が行う移動監視により不法電波を発射しているトラックを確認し、その後、数回にわたり不法電波の発射を確認していました。
 今回、宇佐警察署に対し状況説明と協力要請を行い、8日、当該トラックの不法無線局開設を確認し、関係無線機等を押収するとともに被疑者を摘発しました。

【 参考 】適用条文(抜粋)及び障害事例

(1)電波法第4条(無線局の開設)
  「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
  「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
   〜第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」
(3)不法無線局が及ぼす障害混信の例    
   ・不法市民ラジオ(CB): テレビ・ラジオ受信障害、パソコン等の誤動作

連絡先
電波監理部調査課 096-312-8271

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