報道資料
平成29年8月21日
九州総合通信局
電波法違反の無線従事者に対する行政処分
九州総合通信局〔局長:田原 康生(たわら やすお)〕は、総務大臣の免許を受けずに無線局を運用した鹿児島県奄美市在住の無線従事者3名に対して、電波法第79条第1項に基づき、従事停止処分を行いました。
当局は引き続き、地域の皆様に良好な電波利用環境を提供するため、電波利用ルールの周知・啓発を行うとともに、電波法違反に対し指導・監督の強化に努めて参ります。
1 違反の概要及び行政処分の内容
鹿児島県奄美市在住の無線従事者3名は、無線局の免許を受けずに、自己の運転する車両に開設したアマチュア局を運用したもので、電波法第4条に違反することから、次のとおり処分を行いました。
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被処分者 |
違反の内容 |
行政処分の内容 |
1 |
奄美市在住の男性
31歳
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不法無線局を開設・運用 |
無線従事者の従事停止27日間 |
2 |
奄美市在住の男性
26歳
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不法無線局を開設・運用 |
無線従事者の従事停止27日間 |
3 |
奄美市在住の男性
45歳
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不法無線局を開設・運用 |
無線従事者の従事停止17日間 |
2 行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
【参考】電波法違反適用条文(抜粋)
・電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)
・電波法第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以
内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下省略)
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