報道資料
平成30年9月12日
九州総合通信局
トラックに開設した不法無線局を摘発
九州総合通信局[局長: 森 孝(もり たかし)]は、平成30年9月12日、長崎県大村警察署と共同で長崎県大村市の国道34号線の路上において、車両に開設された不法無線局の取締りを行い、1名を電波法違反容疑で摘発しました。
当局では電波利用秩序の維持を図るため、今後とも不法無線局の開設者に対して捜査機関の協力を得ながら厳格に対処していきます。
【 摘発の内容及び容疑の概要 】
・ 電波法違反(不法無線局の開設)
・ 開設していた無線局の種類、局数 不法市民ラジオ(CB) 1局
・ 被疑者:佐賀県多久市在住(職業:トラック運転手)の男性(42歳)
【 参考 】適用条文(抜粋)及び障害・混信事例
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」
(3)不法無線局が及ぼす障害・混信の例
・ 不法市民ラジオ(CB) :テレビ・ラジオ受信障害、パソコン等の誤動作
・ 不法パーソナル無線 :携帯電話への混信
・ 不法アマチュア無線 :アマチュア無線用以外の周波数を発射している場合、
消防用、防災用無線局への混信
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