報道資料
平成30年9月27日
九州総合通信局
「信書便制度説明会」を鹿児島市で開催
−信書便の利用や事業への理解を深めていただくために−
九州総合通信局[局長:森 孝(もり たかし)]は、平成30年11月8日(木)、鹿児島市において信書便制度についての説明会を開催します。
信書便の利用や信書便事業への理解をより深めていただくことを目的として説明会を開催し、信書便制度やサービスの事例、利用状況等について紹介します。信書便事業への参入に関心のある方には、説明会終了後、引き続き参入手続の概要についても説明します。
1 日時及び場所
日時:平成30年11月8日(木) 13時から15時30分まで
場所:鹿児島市勤労者交流センター 第4会議室
(鹿児島市中央町10番地 キャンセ7階)
2 主な説明内容
(1) 信書とは
(2) 信書便制度の概要
(3) 特定信書便事業の現状
(4) サービス(利用)事例等
(5) 信書便事業参入手続の概要
3 参加申込等
(1)申込方法
下記項目を記載の上、九州総合通信局総務部信書便監理官へ電子メールまたはFAXにてお申し込みください
(様式適宜)。
ア 件名「信書便制度説明会参加申込」
イ 社名、団体名等
ウ 住所
エ 参加者氏名、所属部署、役職(複数申込可)
オ 連絡先電話番号、メールアドレス
カ 信書便事業参入手続に係る説明の希望の有無
(2)申込先
ア 電子メール:kyusyu-shinshobin_atmark_soumu.go.jp
イ FAX:096-356-3523
(3)申込期限
平成30年10月31日(水)
※迷惑メール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。送信の際には、「@」に変更してください。
※参加費は無料です。申込みに際して収集した個人情報については、今回の説明会参加に関する手続のみに使用
し、第三者に開示・提供・預託は行いません。
【信書便制度】
平成15年に「民間事業者による信書の送達に関する法律」が施行され、民間事業者による信書の送達が認められるようになりました。
信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」をいいます。他人の信書の送達の事業は、日本郵便株式会社と信書便事業者のみ行うことができます。
平成30年7月末現在、信書便事業者は全国で515者(うち九州管内では69者)を数え、それぞれが創意工夫を凝らした信書の送達サービスを提供しています。また最近では、公的機関や一般企業が本庁(本社)と出先間の信書の巡回集配業務等に信書便事業者を活用するなど、信書便の利用形態も多様化しています。 |
【信書に該当する文書の例】
○書状
○請求書の類
納品書、領収書、見積書、願書、申請書、依頼書、照会(回答)書
○会議招集通知の類
結婚式等の招待状、業務を報告する文書
○許可書の類
免許証、認定書、表彰状
○証明書の類
印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写し
○ダイレクトメール
文書自体の受取人が記載されている文書、特定の受取人に差し出す趣旨が明らかとなる文言が記載されている文書 |
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