報道資料
平成30年10月9日
九州総合通信局
電波法違反の無線従事者に対する行政処分
九州総合通信局[局長:森 孝(もり たかし)]は、総務大臣の免許を受けずにアマチュア無線局を運用した無線従事者に対して、電波法第79条第1項に基づき、無線従事者の従事停止処分を行いました。
当局は引き続き、地域の皆様に良好な電波利用環境を提供するため、電波利用ルールの周知・啓発を行うとともに、電波法違反に対し指導・監督の強化に努めてまいります。
1 違反の概要及び行政処分の内容
被処分者 |
違反の概要 |
行政処分の内容 |
福岡県大牟田市在住の男性、41歳 |
自身が運転する車両(ダンプカー)において、無線局の免許を受けずにアマチュア無線局を運用した(電波法第4条第1項の規定に違反)。 |
無線従事者(第4級アマチュア無線技士)としてその業務に従事することを本日から27日間停止する。 |
2 行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
【電波法(抜粋)】
・電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
・電波法第52条(目的外使用の禁止等)
「無線局は、免許状に記載された目的(中略)の範囲を超えて運用してはならない。(以下省略)」
・電波法第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
「総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を
定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。(以下省略)」
【アマチュア無線の運用について】
アマチュア無線は、金銭上の利益ではなく、もっぱら個人的な無線技術の興味に基づいて行うものです。本件の
被処分者は業務用通信にも使用しており、仮に免許を受けていたとしても、アマチュア無線の目的から逸脱すること
となり電波法第52条の規定に違反します。業務用通信を行う場合は、簡易無線局等をお使いください。
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