総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 九州総合通信局 > 報道資料 2018年 > ダンプカーに不法無線局を開設した者を摘発 −再三の行政指導にも関わらず違反行為を継続−

報道資料

平成30年10月18日
九州総合通信局

ダンプカーに不法無線局を開設した者を摘発
−再三の行政指導にも関わらず違反行為を継続−

 九州総合通信局[局長:森 孝(もり たかし)]は、不法無線局を開設、運用していた者を電波法違反容疑で福岡県粕屋警察署に告発していたところですが、平成30年8月29日、摘発されましたのでお知らせします。
【摘発の内容】
 被疑者: 福岡県糟屋郡在住の男性(71歳)
 容疑の概要: 電波法違反(不法無線局の開設)
 不法無線局の概要: 27MHz帯の周波数を使用した不法無線局
 
【経過】
 当局は、被疑者がダンプカーに不法無線局を開設して運用していることを確認し、これまで数回にわたり文書による行政指導を行いましたが、違反行為を継続していたため、平成30年7月4日に粕屋警察署へ告発していたものです。
 同署では当局の捜査協力の下、平成30年8月29日、当該ダンプカーを強制捜査し関係無線機等を押収するとともに被疑者を摘発し、平成30年10月18日に送致しました
 
【別紙】写真(不法無線局設備など)PDF
 
【参考】不法無線局開設者への適用条文(抜粋)
 ・電波法第4条(無線局の開設)
   「無線局を開設しようする者は、総務大臣の免許を受けなければならない(以下略)」
 ・電波法第110条(罰則)
   「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  一 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」
 

○当局では電波利用秩序の維持を図るため、今後ともこのような不法無線局の開設者や運用者に対しては捜査機関の協力を得ながら厳格に対処していきます。

連絡先
電波監理部調査課 096-312-8271

ページトップへ戻る