報道資料
平成31年1月17日
九州総合通信局
船舶に開設した不法無線局を摘発
九州総合通信局[局長:森 孝(もり たかし)]は、平成31年1月15日から16日にかけて、唐津海上保安部と共同で佐賀県唐津市の漁港において、船舶に開設された不法無線局の取締りを行い、1名を電波法違反容疑で摘発しました。
【摘発の概要】
漁業用の通信に利用される無線局を無免許で漁船に開設した疑いで、1名を摘発しました。
・被疑者:唐津市在住(職業:漁業)の男性(44歳)
【別紙】写真(不法無線局が開設された船舶)
【参考】適用条文(抜粋)
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」
○当局では電波利用秩序の維持を図るため、今後とも不法無線局の開設者に対して捜査機関の協力を得ながら厳格
に対処していきます。
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