報道資料
平成31年3月7日
九州総合通信局
電波法違反の無線従事者に対する行政処分
九州総合通信局[局長:森 孝(もり たかし)]は、総務大臣の免許を受けずにアマチュア無線局を運用した無線従事者に対して、電波法第79条第1項に基づき、無線従事者の従事停止処分を行いました。
当局は引き続き、地域の皆様に良好な電波利用環境を提供するため、電波利用ルールの周知・啓発を行うとともに、電波法違反に対し指導・監督の強化に努めてまいります。
1 違反の概要及び行政処分の内容
被処分者 |
違反の概要 |
行政処分の内容 |
福岡県田川市
在住の男性
(68歳)
|
自己の所有・使用する車両(ダンプカー)において、無線局免許が失効しているにもかかわらず、アマチュア無線局の開設・運用を行った(電波法第4条第1項の規定に違反)。 |
無線従事者(第3級アマチュア無線技士及び第4級アマチュア無線技士)としてその業務に従事することを本日から17日間停止する。 |
2 行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
【電波法(抜粋)】
・電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
・電波法第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
「総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を
定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。(以下省略)」
ページトップへ戻る