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報道資料

令和元年7月19日
九州総合通信局

重要無線通信への妨害源を排除
−インターネットで購入した外国規格の無線機による放送業務用無線局への障害−

 九州総合通信局[局長:岡野 直樹(おかの なおき)]は、今般、山口県内の放送事業者が使用している無線局への外来波による障害発生について調査した結果、北九州市内において建設業者が業務用で使用していた外国規格の無線機が原因であることを特定し、妨害源を排除しました。
 当局では、今後ともこのような重要無線通信(※1)妨害申告に対する妨害源の迅速な排除をはじめ、無線通信に対する混信・妨害に的確に対応するとともに、類似事案の発生抑止の観点から周知広報等を行うこととしています。
(※1)電波法第102条の2に規定する無線通信(電気通信業務、放送業務、航空、消防・救急、警察、気象業務、電気事業、鉄道事業等の重要な無線通信)

【概要】

 山口県内の放送事業者から、放送業務用の無線局に断続的に混信があり、番組の中継に支障が出る可能性があるとの申告があり、調査の結果、混信源が北九州市内にあることを確認しました。
 電波監視システム(DEURAS(デューラス))(※2)の測定情報をもとに、現地で監視車両による妨害波の発射場所の絞り込みを行い、6月27日午前、日本国内では使用が認められない外国規格の無線機が障害の原因であることを特定し、使用者に直ちに無線機の使用を中止させ妨害源を排除しました。
 本事例は、国民生活に必要不可欠な重要無線通信に重大な障害を与えたものであり、迅速な排除が求められるものです。
 
(※2)各地に設置されたセンサ局や車両に搭載されたセンサ局を、総合通信局に設置されたセンタ局から遠隔操作することにより、センサ局で受信した電波をモニタ−(聴音)したり、電波発射源の方位等を測定して、不法無線局の位置等を特定するためのシステム。

【参考1】電波監視システム(DEURAS)のイメージ

DEURASのイメージ

【参考2】不法な「外国規格の無線機」禁止を呼びかける総務省チラシ

総務省チラシ

連絡先
電波監理部監視課 096-312-8261

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