報道資料
令和元年10月24日
九州総合通信局
大分市で「信書便制度説明会」を開催
−信書便の利用や事業への理解を深めていただくために−
九州総合通信局[局長:岡野 直樹(おかの なおき)]は、令和元年11月28日(木)、大分市で信書便制度についての説明会を開催します。
信書便の利用や信書便事業への理解をより深めていただくため、信書便制度やサービスの事例、利用状況等について紹介します。また、信書便事業への参入に関心のある方には、引き続き参入手続きについても説明します。
1 日時及び場所
日時:令和元年11月28日(木)13時から15時30分まで
場所:大分県労働福祉会館ソレイユ 6階つばき
(大分市中央町4-2-5)
2 主な説明内容
(1) 信書とは
(2) 信書便制度の概要
(3) サービス利用事例
(4) 信書便事業参入手続き(希望者のみ対象)
3 参加申込等
(1)申込方法
下記項目を記載の上、電子メールまたはFAXにてお申し込みください(様式適宜)。
ア 件名「信書便制度説明会参加申込」
イ 社名、団体名等
ウ 住所
エ 参加者氏名、所属部署、役職(複数申込可)
オ 連絡先電話番号、メールアドレス
カ 信書便事業参入手続に係る説明の希望の有無
(2)申込先
ア 電子メール:kyusyu-shinshobin_atmark_soumu.go.jp
イ FAX:096-356-3523
(3)申込期限
令和元年11月22日(金)
※迷惑メール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。送信の際には、「@」に変更してください。
※参加費は無料です。申込みに際して収集した個人情報については、今回の説明会参加に関する手続のみに使用
し、第三者に開示・提供・預託は行いません。
【信書便制度】
平成15年に「民間事業者による信書の送達に関する法律」が施行され、民間事業者による信書の送達が認められるようになりました。
信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」をいいます。他人の信書の送達の事業は、日本郵便株式会社と信書便事業者のみ行うことができます。
平成30年度末現在、信書便事業者は全国で532者(うち九州管内では70者)を数え、それぞれが創意工夫を凝らした信書の送達サービスを提供しており、信書便の利用形態も多様化しています。 |
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