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報道資料

令和2年12月23日
九州総合通信局

株式会社ラッキーネットワークサービスへの
携帯電話不正利用防止法違反に係る是正命令

 九州総合通信局〔局長:坂中 靖志(さかなか やすし)〕は、本日、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」(平成17年法律第31号。以下「法」という。)に違反した携帯電話販売代理店の株式会社ラッキーネットワークサービス(本社:長崎市)に対し、法第15条第2項(※)の規定に基づき、是正を命じました。
【事案の概要及び措置の内容】
 携帯電話の新規契約等の際には、携帯音声通信事業者や販売代理店等の媒介業者は契約者等の本人確認を行わなければなりませんが、(株)ラッキーネットワークサービスは、平成30年3月から令和2年3月までの間に、計3回線の携帯音声通信役務に係る回線契約の手続きを行った際、契約者の本人確認を法に規定する方法で行っていませんでした。
 このため、九州総合通信局は、法第15条第2項の規定に基づき、同社に対して違反の是正を命じました。

 総務省は、携帯電話が振り込め詐欺等の犯罪に不正に利用されることを防止するため、引き続き、法の厳正な執行に努めてまいります。

 (※)法第15条第2項:媒介業者等が本人確認を行う規定に違反した場合、総務大臣が是正命令を行えることを規定

連絡先
情報通信部 電気通信事業課 096-326-7821

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