報道資料
令和4年8月18日
九州総合通信局
船舶に開設した不法無線局を摘発
九州総合通信局は、令和4年8月16日から17日にかけ、宮崎海上保安部日向海上保安署と共同で宮崎県北部地区の漁港において、船舶に開設された不法無線局の取締りを行い、2名を電波法違反容疑で摘発しました。
当局では電波利用秩序の維持を図るため、今後とも不法無線局の開設者に対して捜査機関の協力を得ながら厳格に対処してまいります。
【容疑の概要】
電波法違反(不法無線局の開設)
・被疑者:日向市在住(職業:漁業)の男性A(73歳)
・被疑者:川南町在住(職業:漁業)の男性B(74歳)
【設置されていた無線機等】
別紙
のとおり
【参考】適用条文(抜粋)
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない(以下略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)(第2号以下略)」
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