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報道資料

令和5年2月10日
九州総合通信局

トラック及び被疑者宅に開設された不法・違反無線局を摘発

 九州総合通信局は、8日、大分県警察本部保安課及び大分中央警察署並びに臼杵津久見警察署と共同で大分県大分市ほかにおいて、車両及び被疑者宅に開設された不法・違反無線局の取締りを行い、2名を電波法違反容疑で摘発しました。
 当局では電波利用秩序の維持を図るため、今後とも不法無線局の開設者や無線局の違反運用者に対して捜査機関の協力を得ながら厳格に対処してまいります。
【容疑の概要】
 1 免許を受けずに不法市民ラジオの無線機を設置し、不法無線局を開設した容疑(トラック1)
   ・開設していた無線局の種類、局数: 不法市民ラジオ(CB) 1局
   ・被疑者:大分県速見郡在住(職業:トラック運転手)の男性(55歳)
 2 免許状に記載された周波数によらずに無線局を運用した容疑(トラック2及び被疑者宅)
   ・違反して運用していた無線局の種類、局数: アマチュア無線 1局
                   (トラック2及び被疑者宅に無線機を設置)
   ・被疑者:大分県佐伯市在住(職業:トラック運転手)の男性(55歳)
 
【設置されていた無線機等】
 別紙PDFのとおり
 
【参考】
(1)適用条文(抜粋)
 ○電波法第4条
  無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(一部略)
 ○電波法第53条
  無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、
 その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。(一部略)
 ○電波法第110条
  次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
   第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)
   第5号 第53条の規定に違反して無線局を運用した者(一部略)
   (第2号から第4号及び第6号以下略)
(2)不法無線局による障害・混信事例
 ○不法市民ラジオ(CB):テレビ・ラジオの受信障害、パソコン等の誤動作
 ○不法パーソナル無線:携帯電話への混信
 ○不法アマチュア無線:消防用、防災用無線局への混信(アマチュア無線用以外の周波数を発射している場合)

連絡先
電波監理部調査課 096-312-8271

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