【容疑の概要】
1 免許を受けずに不法市民ラジオの無線機を設置し、不法無線局を開設した容疑(トラック1)
・開設していた無線局の種類、局数: 不法市民ラジオ(CB) 1局
・被疑者:大分県速見郡在住(職業:トラック運転手)の男性(55歳)
2 免許状に記載された周波数によらずに無線局を運用した容疑(トラック2及び被疑者宅)
・違反して運用していた無線局の種類、局数: アマチュア無線 1局
(トラック2及び被疑者宅に無線機を設置)
・被疑者:大分県佐伯市在住(職業:トラック運転手)の男性(55歳)
【設置されていた無線機等】
別紙
のとおり
【参考】
(1)適用条文(抜粋)
○電波法第4条
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(一部略)
○電波法第53条
無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、
その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。(一部略)
○電波法第110条
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)
第5号 第53条の規定に違反して無線局を運用した者(一部略)
(第2号から第4号及び第6号以下略)
(2)不法無線局による障害・混信事例
○不法市民ラジオ(CB):テレビ・ラジオの受信障害、パソコン等の誤動作
○不法パーソナル無線:携帯電話への混信
○不法アマチュア無線:消防用、防災用無線局への混信(アマチュア無線用以外の周波数を発射している場合)