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報道資料

令和7年10月30日
九州総合通信局

九州管内のコミュニティ放送事業者に再免許

 九州総合通信局は、令和7年10月31日に有効期限が満了する管内のコミュニティ放送事業者から再免許申請のあった超短波(FM)放送局に対して、令和7年11月1日付けをもって免許を付与することとしました。
 なお、再免許にあたり、各コミュニティ放送事業者に対して、要請を行いました。

1 再免許を行うコミュニティ放送事業者(42者)一覧

 【別紙】PDFのとおり

2 免許期間及び要請事項

 (1) 免許期間
   令和7年11月1日から令和12年10月31日までの5年間
 (2) 主な要請事項
  ア 放送番組の編集及び放送に当たっては、放送法の規定及び自ら定めた番組基準を遵守し、真実・公平な報道等
   を通じて我が国の健全な民主主義の発達に資するとともに、豊かな放送文化の創造に寄与すること。
    また、放送の公共性、社会的責務の重要性を深く認識し、放送に携わる者の放送倫理の向上に努めること。
  イ 放送番組については、その制作過程を含め、人権及び児童・青少年に与える影響に十分配慮するとともに、
   関係法令を遵守すること。
  ウ 放送番組の適正を図るに当たり、放送番組審議機関について、その機能が一層発揮されるよう、十分な開催
   回数の確保に努めること。
    また、放送番組審議機関における議事概要を自社ウェブサイトにおいて公表する等、透明性の確保に積極的に
   取り組むこと。
  エ 非常災害時における放送の果たすべき重要な役割に鑑み、また、激甚化・頻発化する自然災害の経験を踏まえ、
   地方公共団体との連携、Lアラートの活用等による地域に密着した災害・防災情報等の充実を図るとともに、放送
   施設の安全性・信頼性の向上に努めること。

【参考】

 「コミュニティ放送」は、地域の活性化等に寄与することを目的として、超短波放送により、市区町村の一部の区域において、地域の話題や行政、観光、交通等の地域の需要に応えたきめ細かな地域密着型メディアとして平成4年1月に制度化。
 今回(令和7年11月1日付)の再免許により、全国において342事業者が開局。

連絡先
放送部放送課  096-326-7871

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