非常災害時における臨機の措置

  •  非常災害時における重要通信の疎通の確保を図るため、無線局の開設、周波数等の指定変更、無線設備の設置場所等の変更を行う 必要がある場合において、緊急やむを得ないと認められるものについては、臨機の措置を行うことが認められています。

    • 震災、火災、風水害、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合など。
    • 非常通信(新聞社、通信社、放送事業者等の報道機関が非常災害時において有線通信を利用できないか又はこれを利用することが著しく困難な場合など)
    • 非常通信に準ずる重要通信(電気通信業務用及び防災関係機関(災害対策基本法第2条に規定する指定行政機関、指定地方行政機関及び指定公共機関、指定地方公共機関並びに地方公共団体をいう。)の防災関係業務用の通信を含む。)
    • 臨機の措置の手続き
      • (1) 申請は、申請者がまず口頭又は電話等迅速な方法で行い、所定の申請書等は後刻可及的速やかに提出することが必要です。
      • (2) 処分は、口頭又は電話等迅速な方法で行い、所定の処分通知書の交付は所定の申請書等の提出を待って遡及処理されます。

問い合わせ先 無線通信課
電話 098-865-2305

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