信書の送達の事業は、郵便事業として国が独占して行ってきましたが、平成15年4月1日に「民間事業者による信書の送達に関する法律(「信書便法」)」(総務省ホームページにリンク)が施行され、郵便事業とは別の信書便事業として、民間事業者の方々が参入できるようになりました。
沖縄県内では、民間事業者の創意工夫による、巡回集配サービスや自転車・バイクなどによる急送サービス、 慶弔メッセージカードの配達サービスなど、利用者のニーズを踏まえたきめの細かい様々なサービスが提供されています。
沖縄総合通信事務所では、信書制度及び信書便制度の周知・広報を推進し、利用者の認知度向上や信書便事業への参入促進に取り組んでいます。
信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に規定されています。