信書便事業

民間事業者の信書便事業への参入の促進

 信書の送達の事業は、郵便事業として国が独占して行ってきましたが、平成15年4月1日に「民間事業者による信書の送達に関する法律(「信書便法」)」(総務省ホームページにリンク)が施行され、郵便事業とは別の信書便事業として、民間事業者の方々が参入できるようになりました。

 沖縄県内では、民間事業者の創意工夫による、巡回集配サービスPDFや自転車・バイクなどによる急送サービスPDF慶弔メッセージカードの配達サービスPDFなど、利用者のニーズを踏まえたきめの細かい様々なサービスが提供されています。

 沖縄総合通信事務所では、信書制度及び信書便制度の周知・広報を推進し、利用者の認知度向上や信書便事業への参入促進に取り組んでいます。

信書とは

 信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に規定されています。

信書を送るには

 信書は、原則として、日本郵便株式会社及び信書便事業者だけが取り扱うことができます。

信書便制度の概要

 信書の定義、信書便事業に関する制度、信書便事業への参入手続きや制度説明会開催等については、こちらをご覧ください。(総務省ホームページにリンク)

特定信書便事業者一覧

信書便制度周知・広報用素材(PDFでご覧いただけます)

特定信書便事業のご案内冊子
信書に該当する文書に関する指針冊子

信書便事業に関するお問い合わせ先

信書便監理室 電話:098-865-2388

ページトップへ戻る