●アマチュア無線を開局するには、無線従事者の資格と無線局の免許が必要です。
免許を受けないで無線局を開設し、又は運用した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
●仕事の用務に使ってはいけません。
アマチュア無線は、無線通信自体が趣味の方や無線技術の向上のためなどに使用する無線ですので、金銭的な利益につながる業務用通信に使うことは禁止されています。これに違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
●コールサインを必ず言いましょう。
名前やニックネームで通信するのはルール違反です。コールサインを正しく言わないと不法無線局と間違われてしまうばかりか1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
●アマチュア無線局の免許の有効期間は5年です。
引き続き使用する場合は、免許の有効期間の終わる日の1年前から1ヶ月までの期間内に再免許申請をしてください。
●周波数の独占は認められていません。
電波は公共のものです。クラブチャンネルと称して周波数を独占することは認められていません。空いているチャンネルを使い、長時間の通信は避けてください。
●アマチュア業務用の周波数帯は、通信方式等に応じて使用区別がされています。
使用区分を守り正しく運用しましょう。
●パーソナル無線は、無線従事者の資格は不要ですが、無線局の免許は必要です。
免許を受けないで無線局を開設し、又は運用した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
●改造されたパーソナル無線は違法です。
改造されたパーソナル無線とは
(1) 俗に「スペシャル機」と呼ばれるもの。
(2) メーカーの取扱説明書の他に「スペシャル」と呼ばれる機能の説明書が付いている。
(3) 「ROM(ロム)」が挿入されていないが交信ができる。
(4) チャンネルが156以上ある。地下と呼ばれるチャンネルが使用できる。
(6) 「チャンネル設定」または「チャンネル指定」ができる。
(7) 無線機本体に「リニアアンプ」または「パワーブースター」等が接続されている。
これらの改造されたパーソナル無線局を開設し、又は運用した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
●パーソナル無線局の免許には有効期間があります。
パーソナル無線の免許も、自動車の運転免許と同じように更新(再免許)が必要です。
引き続き使用する場合は、免許の有効期間の終わる日の6ヶ月前から3ヶ月までの期間内に再免許申請をしてください。
なお、パーソナル無線は、その無線局数が年々減少を続けていることから、有限希少な電波を有効に利用する等のため、使用期限が平成27年11月30日までとなりました。
このため、パーソナル無線の免許及び再免許を受ける場合は、免許の有効期間が平成27年11月30日までとなります。
(詳しくは、こちら(総務省電波利用ホームページ)をご覧下さい)
すでに免許を受けており、その有効期間が平成27年12月1日以降になっている方には、その取り扱いについて、別途ご案内致します。
●パーソナル無線機を他人から譲り受けた場合も、免許申請が必要です。(譲った方は廃止届の提出が必要です。)