電波利用の拡大とともに、免許を受けずに運用している無線局(不法無線局)による混信が発生しているため、総務省では、不法無線局による混信・妨害の実態、その使用形態、出現の要因及び社会的背景等を踏まえて、不法無線局対策を取り組んでいます。
沖縄県内における不法無線局は、不法アマチュア無線、不法船舶無線が多数を占めています。
また、日本での使用が認められない外国規格無線機(FRS/GMRS、外国規格広域無線機、ベビーモニター等)の使用も多数確認されています。
不法無線局を開設したり運用すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(電波法第110条第一号及び第二号)
放送、電気通信、警察、消防・救急等の重要な無線通信に妨害を与えたときは、5年以下の懲役または250万円以下の罰金(同法108条の2第1項)
不法無線局をなくすために
当所では、不法無線局を未然に防止するために、県内各所における実態調査や捜査機関と共同で不法無線局の取締等を実施しています。
● 電波規正用無線局による規正の実施
電波規正用無線局は、混信・妨害の排除を目的に総務省が自ら開設する無線局(特別業務の局)です。不法・違反無線局が多数出現すると認められる周波数帯で、直接、電波による規正(警告・注意)を行います。
不法・違反無線局の運用者に対して電波法違反を直ちに自覚させ、不法・違反電波の発射の抑止を図ります。
● 捜査機関との共同取締り