免許情報告知制度とは

免許情報告知制度とは、

 特に不法無線局に使用されるおそれがある無線設備(指定無線設備)について、小売業者の方々のご協力を得て、その購入者に無線局を開設するには免許が必要であることを再確認してもらい、不法無線局の発生を未然に防止することを目的にしています。

制度の主な内容

 この制度により「指定無線設備小売業者」には以下の2段階の告知義務が生じます。すなわち指定無線設備の小売りを業とする方々にあっては、指定無線設備を販売する際に、これらの義務を欠かさずに履行していただくことになります。

販売する前に…(販売契約締結前)

指定無線設備小売業者は、指定無線設備を使用して無線局を開設するには、無線局の免許が必要である旨を、口頭で又は見やすく掲示する等*1して、相手方に告知する。

販売契約のイメージ

販売した後は…(販売契約締結後)

指定無線設備小売業者は、遅滞なく、以下の事項を記載した書面により交付する*2か、あるいは、事前に購入者の承諾を得た上で、Eメール、Web、CD−ROM、又はFD等の磁気媒体による方法のうち、いずれか1つにより提供することができます。

(1)指定無線設備を使用して無線局を開設するには、無線局の免許が必要である旨。
(2)無免許で無線局を開設した場合には電波法に定める刑罰*3に処されること。
(3)免許申請書の提出先。(各総合通信局等)
なお、書面を使用する場合は、8ポイント以上の大きさの文字及び数字を使用してください。

*1 ネット販売を含む通信販売のときは、広告に見やすく表示する等の方法で告知していただくことになります。
*2 通信販売のときは、例えば指定無線設備と一緒に郵送していただく事になります。(磁気媒体も同様)
*3 1年以下の懲役、又は100万以下の罰金。(電波法第110条1号)

 なお、指定無線設備小売店の義務違反に対して、総務大臣が改善などの指示を行う場合があります。この指示に違反した者は、30万円以下の罰金に処せられます。また、総務大臣は指示するのに必要な限度で指定無線設備小売業者に対し報告を求め、又は立ち入り検査ができることになっています。

指定無線設備となる無線設備

指定無線設備とは、次の周波数の電波を送信に使用する無線設備をいいます。

1 不法携帯電話中継装置が使用する周波数帯
 715 MHzを超え748 MHz以下、770 MHzを超え803 MHz以下、815 MHzを超え845 MHz以下、
 860 MHzを超え890 MHz以下、900 MHzを超え915 MHz以下、945 MHzを超え960 MHz以下、
 1,427.9 MHzを超え1,462.9 MHz以下、1,475.9 MHzを超え1,510.9 MHz以下、1,744.9 MHzを超え
 1,784.9 MHz以下、1,839.9 MHzを超え1,879.9 MHz以下、1,920 MHzを超え1,980 MHz以下、
 2,110 MHzを超え2,170 MHz以下の周波数の電波を送信に使用する無線設備にあって、
 これらの周波数の電波を受信し、当該電波を増幅して送信するためのもの

2 不法市民ラジオが使用する周波数帯
 26.1 MHzを超え28 MHz未満

3 不法アマチュア無線が使用する周波数帯
 144 MHz以上146 MHz以下、又は430 MHz以上440 MHz以下

技術基準適合証明マークの除去について

 無線情報告知制度の対象となる正規の無線設備の多くは、次の技術基準適合証明マークが貼付けられています。これらのマークの無線設備を改造した場合は、マークを除去することが義務づけられています。マークを除去しないと、100万円以下の罰金が課せられることがあります。販売の際には注意して下さい。

マーク図

*1 アマチュア無線設備の場合は、技術基準適合証明マークのない機器や、改造された機器により免許を受けようとする場合は、「アマチュア局の無線設備の保証認定願い」について、保証実施者(JARD又はTSS)にご相談ください。
*2 不法市民ラジオは、もともと免許にならないため技術基準適合証明マークはありません。

 

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