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電波利用料額改定のお知らせ

電波利用料の料額が平成29年10月1日から改定されました。

 電波利用料は、良好な電波環境の構築・整備に係る費用を無線局の免許人等の方々に公平に分担していただく制度で、いわゆる電波利用のための共益費用として、電波を利用する皆様のご理解とご協力を得て納付いただいているところです。
 電波利用料制度は、有限希少な資源である電波の有効利用を一層図り、電波をいつでもどこでも利用できる環境を整備すべく、使途および料額等について3年ごとに見直すこととしております。
平成29年は、この見直しの時期にあたり、電波利用料の料額の見直しに係る電波法の改正が、平成29年5月に公布され同年10月1日から施行されました。
 無線局全体が安定して運用され、新たな利用の要望にも応えるための措置であり、免許人等の皆様におかれましては、今後ともご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

電波利用料額改定の概要

○電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律(平成29年法律第27号)
  https://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_houritsu.html
  https://www.soumu.go.jp/main_content/000484201.pdf
 
電波利用料の料額(平成29年改定による新旧料額)

○電波利用料制度
  http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/fees/index.htm (総務省電波利用ホームページへリンク)
 
【お問い合わせ先】
 ○ 電波利用料制度について
   098-865-2315:無線通信課 企画調整・検定担当
 ○ 電波利用料の納付について
   098-865-2303:総務課 財務係
 ○ 主な無線局または免許人ごとの電波利用料額については、各免許担当にお問合せください。 
  ・航空・海上関係の無線局等
   098-865-2305:無線通信課 航空海上担当
  ・陸上関係の無線局等    
   098-865-2306:無線通信課 陸上担当    
  ・放送関係の無線局等
   098-865-2307:情報通信課 放送担当

 

電波の利用状況のイメージ

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