電波適正利用推進員の募集要領
1 応募資格
推進員は、次に掲げる要件を満たしているものであること。
(1) 平成31年4月1日現在で20歳から70歳までであること
(ただし、再委嘱の場合は除く。)
(2) 無線通信に関する一定の知識又は経験を有すること(無線従事者資格保有者等)
(3) 沖縄総合通信事務所が行う電波の適正な利用に係る活動に深い理解と関心を持ち、この制度に積極的に協力する熱意と識見を有すると認められること
(4) 活動区域(推進員が居住する市区町村及びその周辺)となる地域の事情に精通して いること
(5) 推進員の活動を適切に行えると認められること
(6) 推進員の地位及び活動を政治的目的又は自己の利益に利用するおそれのないこと
(7) 現職の総務省職員及び警察官、海上保安官等の司法警察職員でないこと
(8) 公職選挙法第3条に規定する公職にある者及びその立候補者でないこと
2 活動内容
(1) 電波の適正な利用等の電波に関する知識についての周知啓発のうち、地域のイベ ント会場や電波教室等における活動により、電波法令の不知や錯誤による不法・違法電波の未然防止のための情報提供に関すること
(2) 混信その他の無線局の運用を阻害する事象及び電波の安全性に関し、相談を受け、 相談窓口の紹介をする等の助言を行うこと
(3) その他電波の適正な利用について沖縄総合通信事務所長に対し必要な協力をすること
3 委嘱期間(予定)
平成31年4月から2年を超えない範囲
4 募集人員
沖縄県内において十数名
5 応募
所定の応募用紙に次の事項等を記載(手書き又はワープロ)し押印の上、平成31年2月28日(木)(必着)までに沖縄総合通信事務所へ郵送にて応募願います。
なお、記載された個人情報については、推進員の募集及び委嘱事務のみに使用します。 (1) 住所、氏名、生年月日、所属、電話番号
(2) 無線関係資格、経歴
(3) 活動に当たっての抱負
応募用紙
ワード形式、
PDF形式
6 選考及び結果の通知
選考会により選考し、推進員をお願いする方には平成31年3月末までに、その旨を通知します。
(選考は書類審査のほか、必要に応じて面接を行い、総合的に判断するものとします。)
7 規律等
(1) 活動に当たっての規律
ア 推進員は、その活動上知ることのできた秘密を第三者に漏らしてはならない。その者が推進員でなくなった後も、同様とする。
イ 推進員は、その地位及び活動を政治的目的又は自己の利益及び委嘱外の活動に利用してはならない。
ウ 推進員は、その地位を乱用してはならない。
(2) 解嘱
推進員は、次の場合には解嘱されることがある。
ア 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき
イ 活動を著しく怠ったとき
ウ (1)に規定する規律又は電波法若しくは同法に基づく命令に違反したとき
エ 推進員たるにふさわしくない非行があったとき
オ 不正な手段により推進員の地位を得たとき
(3) 報酬
ア 無報酬とする。
イ 予算の範囲内において、活動に要する費用を支給する。
9 問い合わせ・応募先
沖縄総合通信事務所 監視調査課
担当:比嘉、知念
〒900-8795 那覇市旭町1-9 カフーナ旭橋B街区 5階
TEL 098-865-2308 Fax 098-865-2321
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