特定信書便事業Q&A(手続関係編)

特定信書便事業Q&A(手続き関係編)のイメージ

事業開始前

申請手続に関しては、どのくらい費用が必要でしょうか?

申請手数料や審査手数料などの費用は必要ありませんが、事業許可を取得した際に、登録免許税として3 万円の納付が必要です。

申請手続のイメージ

特定信書便事業の許可申請にあたり、資本金の額等の条件はありますか?

資本金の額等に特段の条件はなく、また、法人・個人の別も問われません。ただし、法律で規定する欠格事由に抵触する場合は、申請を行っても許可を受けることができません。

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事業開始後

特定信書便事業を開始した後に、提供区域や料金を変更する場合、新たに申請をしなければならないのですか?また、その際には新たに登録免許税が必要になるのでしょうか?

3時間以内の送達の役務を提供している場合には、提供区域・区間の変更または増加の際、事業計画の変更手続が必要となります。なお、特定信書便役務の場合、料金の設定・変更についての手続は何ら必要ありません。また、登録免許税3 万円は、許可を受ける際に納付すれば、以後、新たな納付は必要ありません。

イメージ図2

信書便事業の許可は、何年かごとに更新手続を行う必要がありますか?

事業許可には免許のような有効期間がないため、更新の手続は必要ありません。

イメージ図3

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