申請手数料や審査手数料などの費用は必要ありませんが、事業許可を取得した際に、登録免許税として3 万円の納付が必要です。
資本金の額等に特段の条件はなく、また、法人・個人の別も問われません。ただし、法律で規定する欠格事由に抵触する場合は、申請を行っても許可を受けることができません。
3時間以内の送達の役務を提供している場合には、提供区域・区間の変更または増加の際、事業計画の変更手続が必要となります。なお、特定信書便役務の場合、料金の設定・変更についての手続は何ら必要ありません。また、登録免許税3 万円は、許可を受ける際に納付すれば、以後、新たな納付は必要ありません。
事業許可には免許のような有効期間がないため、更新の手続は必要ありません。