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特定信書便事業Q&A(役務関係編)

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特定信書便事業を行う場合、3 種類の役務すべてを提供しなくてはならないのですか?

3 種類の役務すべてを提供する必要はありません。提供役務の種類は自由に選択でき、追加・変更することもできます。(提供役務の種類を追加・変更する場合には、事業計画の変更手続等が必要となります。)

イメージ図1

長さ、幅及び厚さの合計が73cm を超えるものを取り扱う場合、重量が4kg を超えるという条件も同時に満たす必要がありますか?

必要ありません。取り扱う信書便物が、長さ、幅及び厚さの合計が73cm を超えるか、または重量が4kg を超えることのいずれかに該当すれば結構です。

イメージ図2

時間以内の送達の役務の「3 時間以内」とは、どの時点からどの時点までを示すのでしょうか?

「3 時間」とは、信書便物が差し出された時から配達されるまでに要する時間が3 時間以内であることを意味します。

イメージ図3

料金が800 円を超える役務の場合、その料金は消費税を抜いて800 円を超えなければならないのですか?

料金は、消費税も含めて801 円以上で設定されていれば結構です。

イメージ図4

信書便事業者は、国際間の信書送達を取り扱うこともできるのですか?

できます。この場合、許可申請の際に当該役務を行う国の国名(地域名)をお知らせいただくとともに、役務提供国において信書の送達事業を行える権原を有していることを証する書類を提出いただくことになります。なお、800円を超える役務については、総務省令で定める料金以上での取扱いとなります。

イメージ図5

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