3 種類の役務すべてを提供する必要はありません。提供役務の種類は自由に選択でき、追加・変更することもできます。(提供役務の種類を追加・変更する場合には、事業計画の変更手続等が必要となります。)
必要ありません。取り扱う信書便物が、長さ、幅及び厚さの合計が73cm を超えるか、または重量が4kg を超えることのいずれかに該当すれば結構です。
「3 時間」とは、信書便物が差し出された時から配達されるまでに要する時間が3 時間以内であることを意味します。
料金は、消費税も含めて801 円以上で設定されていれば結構です。
できます。この場合、許可申請の際に当該役務を行う国の国名(地域名)をお知らせいただくとともに、役務提供国において信書の送達事業を行える権原を有していることを証する書類を提出いただくことになります。なお、800円を超える役務については、総務省令で定める料金以上での取扱いとなります。