電波利用料Q&A

1.消費税や手数料は、どうなるか。

消費税法の規定により課税対象外となっています。また、納付の際、手数料はかかりません。

2.電波利用料は、いつ払うのか。

無線局の免許の日(翌年以降は、毎年、免許の日に応答する日)、から30日以内に、1年分を前もって納めていただくことになっています。

3.無線機を使っていなくても納める必要がありますか。

電波利用料は、無線局の免許に対して発生しているものです。免許の有効期間内に発生した電波利用料は納付していただく必要があります。
無線機を使用することがないのであれば「廃止届」を出すことにより無線局の免許がなくなりますので、次年度以降、電波利用料は発生しなくなります。廃止届については、次のQ4を参照して下さい。

4.無線局を廃止したい。

無線局を廃止したい場合や、無線をお使いだった方が亡くなられた場合などは、無線局廃止届出をお出しください。
無線局の廃止届の様式は、こちらからご覧になることができます。

5.督促状がきてしまった。

納付書に記載されております納付期限を過ぎても電波利用料を納付して
いただけなかった場合は、「督促状」をお送りして納付のお願いをしています。
督促状に記載されております指定期間を過ぎても納付いただけない場合は、財産差押え等の滞納処分が行われる場合もございます。
まだ、お支払いいただけていない場合は、至急お支払い頂きますようお願いします。なお、納付書がない場合は再発行いたしますので、当事務所までご請求下さい。

6.電波利用料の納付期限内に支払いができなかった場合、延滞金が課せられますか。

納付期限に遅れた場合、督促を受けたときは、納入告知書の裏面の記載に従って延滞金を計算し、延滞の欄にその額を記入して電波利用料とともに納めてください。
督促を受けるまでに納付されれば延滞金はかかりませんので、納入告知書に何も記入しないで納めていただければ結構です。

7.延滞金は、自分で計算するのか、計算方法を知りたい。

納期限に遅れ、督促を受けた場合には延滞金をご自分で計算して納めていただきます。
なお、総務省のホームページ別ウィンドウで開きます(総務省電波利用ホームページにリンク)において、延滞金計算が地方局名と遅延日数を入力することにより、自動的に計算する機能もありますので参考として下さい。

8.電波利用料の元本額が1000円未満は、延滞金が発生しないと聞きましたが、どうですか。

1000円未満については、延滞金は発生しません。

9.電波利用料とはどういうものか。

電波利用料制度については、総務省のホームページ別ウィンドウで開きます(総務省電波利用ホームページにリンク)をご覧下さい。

10.電波利用料の金額はどのようになっているのか。

電波利用料の金額については、総務省のホームページ別ウィンドウで開きます(総務省電波利用ホームページにリンク)をご覧下さい。

11.電波利用料はどのようにして支払うのか。

電波利用料の納付方法については、納入告知書による場合とインターネットバンキング等による場合があります。 詳しい納付方法は、総務省のホームページ別ウィンドウで開きます(総務省電波利用ホームページにリンク)をご覧下さい。

12.納入告知書を紛失したので再発行をお願いしたい。

電波利用料の納付は、専用の納付書が必要です。納付書がお手元にない場合は、再発行させていただきますので、当事務所までご連絡ください。

沖縄総合通信事務所 総務課財務係
電話:098-865-2303

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