「信書」とは

1.基本的な考え方

「信書」とは

「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」
と郵便法及び信書便法に定義されています。

「特定の受取人」とは、差出人がその意思の表示又は事実の通知を受ける者として特に定めた者のことです。 「意思を表示し、又は事実を通知する」とは、差出人の考えや思いを表し、又は現実に起こり若しくは存在する事柄等の事実を伝えることです。 「文書」とは、文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物のことです。CD、DVD、USBメモリといった電磁的記録物を送付しても信書の送達には該当しません。

詳細は「信書のガイドライン(別ウィンドウ)」へ(総務省ホームページ)

2.具体例

信書に該当する文書 書状 例えば手紙、はがきなどが該当します。 請求書の類 例えば納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申請書、申告書、依頼書、契約書、照会書、回答書、承諾書が該当します。許可書の類 例えば免許証、認定書、表彰状が該当します。会議招集通知の類 例えば結婚式等の招待状、業務を報告する文書が該当します。証明書の類 例えば印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写しが該当します。ダイレクトメール 例えば文書自体に受取人が記載されている文書、商品の購入等利用関係、契約関係等特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな文言が記載されている文書が該当します。

信書に該当しない文書 書籍の類 例えば新聞、雑誌、会報、会誌、手帳、カレンダー、ポスターが該当します。カタログ 通信販売のカタログなどが該当します。小切手の類 例えば手形、株券が該当します。プリペイドカードの類 例えば商品券、図書券が該当します。乗車券の類 例えば航空券、定期券、入場券が該当します。クレジットカードの類 例えばキャッシュカード、ローンカードが該当します。会員カードの類 例えば入会証、ポイントカード、マ イレージカードが該当します。ダイレクトメール 例えば専ら街頭における配布や新聞折り込みを前提として作成されるチラシのようなもの。専ら店頭における配布を前提として作成されるパンフレットやリーフレットのようなものが該当します。この他に 説明書の類(市販の食品・医薬品・家庭用又は事業用の機器・ソフトウェアなどの取扱説明書・解説書・仕様書、定款、約款、目論見書)、求人票、配送伝票、名刺、パスポート、振込用紙、出勤簿、ナンバープレート

3 信書はどのサービスで送れるの?

 信書を送ることができるのは日本郵便株式会社と信書便事業者だけです。平成15年4月から民間事業者も総務大臣の許可を得ていれば、信書の送達ができるようになりました。

 

1 郵便

 郵便法等の規定に基づき、日本郵便株式会社により全国あまねく公平に提供される信書をはじめとする小型物品の送達サービスです。

 

2 一般信書便役務

 長さ40cm、幅30cmおよび厚さ3cm以下であり、重量が250g以下の信書便物を全国均一料金で、全国において引き受け、原則3日以内に送達するサービスです(現在までのところ、このサービスを提供する信書便事業者の参入はありません)。

 

3 特定信書便役務

 特定の需要に応えるため、以下のいずれかに該当するもののみ提供するサービスです。

  大型信書便サービス(長さ、幅および厚さの合計が73cmを超え、または重量が4kgを超える信書便を送達するサービス) 急送サービス(信書便物が差し出された時から3時間以内に信書便物を送達するサービス) 高付加価値サービス(その料金の額が800円を超える信書便物を送達するサービス

4 教えてQ&A これって信書?

 
これって信書Q&A

   ←左のバナーをクリックしてください。PDF

5 さらに詳しくお知りになりたい時は

MORE INFO

 これは信書にあたるのか?この事業者は特定信書便事業者にあたるのか?など、少しでも
信書について迷ったら、詳しい情報をこちらのページからご確認ください。

 また、総務省動画チャンネルでも、信書制度の解説動画をご覧いただけます。
  「知っておきたい信書のルール 〜動画で解説知る信書の定義から」別ウィンドウで開きます

ページトップへ戻る