信書便事業の種類

信書便事業には、「一般信書便事業」「特定信書便事業」とがあります。前者は「全国全面参入型」の事業で、後者は「特定サービス型」の事業です。(業務への参入には許可を受ける必要があります。)

1 一般信書便事業

一般信書便役務を全国提供する条件の下、すべての業務への参入が可能となる「全国全面参入型」の事業

一般信書便役務とは、信書便の役務であって次のいずれにも該当するものをいいます。
1)長さ、幅及び厚さがそれぞれ40cm、30cm、3cm以下であり、かつ、重量が250g以下の信書便物を送達するもの
2)国内において信書便物が差し出された日から原則3日以内に該当信書物を送達するもの


(料金規律) ・全国均一料金
         ・重量25g以下で、一定の大きさ・形状の信書便物の料金が
          総務省令で定める額(80円)を超えないなど

2 特定信書便事業

 次のいずれかに該当する信書便の役務(特定信書便役務)のみ提供する「特定サービス型」の事業
1)73cm/4kg超役務(長さ、幅及び厚さの合計が73cm超、又は重量4kg超の信書便物を送達するもの)
2)3時間以内役務(3時間以内に信書便物を送達するもの)
3)800円超役務(800円を下回らない範囲内において総務省令で定める額(注1)を超える信書便物を送達するもの)

※1)、2)、3)の各役務ごとに許可が申請できます。また、各役務を組み合わせても申請可能です。

     カッコ
特定信書便役務の種類 役務の内容
信書便物の大きさ及び重量 差出から配達までの時間 料金
(1) 73cm/4kg超役務 長さ、幅及び厚さの合計が73cm超、又は重量4kg超 信書便法上の規定なし 信書便法上の規定なし
(2) 3時間以内役務 信書便法上の規定なし 信書便物が差出された時から3時間以内に配達(注2) 信書便法上の規定なし
(3) 800円超役務 信書便法上の規定なし 信書便法上の規定なし

信書便物の1通の料金が800円超(消費税込み)
(注3)

(注1)引受地及び配達地がいずれも国内にある場合・・・・・800円
(注2)提供区域又は提供区間を確定する必要があります。3時間以内で送達可能なことを証明するため実測の必要があります。
(注3)割引を行う場合でも、信書便物の1通の料金が800円を超えなければなりません。

3 特定信書便事業のイメージ

90cm/4kg超役務のイメージ

1) 73cm/4kg超役務
長さ、幅及び厚さの合計73cm超、又は重量が4kg超といった信書便物を送達するサービスです。
このような大型の信書便物の例としては、営業報告書等の業務用書類などが該当すると考えられます。また、この役務を利用して法人の文書発送の担当者が、同じ宛先(支社や取引先など)の文書をまとめて発送するケースも考えられます。

3時間以内役務のイメージ

2)3時間以内役務
 信書便物を差出しから3時間以内に送達するサービスで、現在信書便事業を展開しているバイク便事業者の多くはこの役務類型に該当しています。

1000円超役務のイメージ 3) 800円超役務
 記録扱いのサービスと急送サービスを組み合わせるなどの、郵便の書留・速達に類する付加価値の高いサービスがこれに該当します。

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