信書便事業には、「一般信書便事業」と「特定信書便事業」とがあります。前者は「全国全面参入型」の事業で、後者は「特定サービス型」の事業です。(業務への参入には許可を受ける必要があります。)
一般信書便役務を全国提供する条件の下、すべての業務への参入が可能となる「全国全面参入型」の事業
一般信書便役務とは、信書便の役務であって次のいずれにも該当するものをいいます。
1)長さ、幅及び厚さがそれぞれ40cm、30cm、3cm以下であり、かつ、重量が250g以下の信書便物を送達するもの
2)国内において信書便物が差し出された日から原則3日以内に該当信書物を送達するもの
(料金規律) ・全国均一料金
・重量25g以下で、一定の大きさ・形状の信書便物の料金が
総務省令で定める額(80円)を超えないなど
次のいずれかに該当する信書便の役務(特定信書便役務)のみ提供する「特定サービス型」の事業
1)73cm/4kg超役務(長さ、幅及び厚さの合計が73cm超、又は重量4kg超の信書便物を送達するもの)
2)3時間以内役務(3時間以内に信書便物を送達するもの)
3)800円超役務(800円を下回らない範囲内において総務省令で定める額(注1)を超える信書便物を送達するもの)
※1)、2)、3)の各役務ごとに許可が申請できます。また、各役務を組み合わせても申請可能です。
特定信書便役務の種類 | 役務の内容 | ||
---|---|---|---|
信書便物の大きさ及び重量 | 差出から配達までの時間 | 料金 | |
(1) 73cm/4kg超役務 | 長さ、幅及び厚さの合計が73cm超、又は重量4kg超 | 信書便法上の規定なし | 信書便法上の規定なし |
(2) 3時間以内役務 | 信書便法上の規定なし | 信書便物が差出された時から3時間以内に配達(注2) | 信書便法上の規定なし |
(3) 800円超役務 | 信書便法上の規定なし | 信書便法上の規定なし |
信書便物の1通の料金が800円超(消費税込み) |
(注1)引受地及び配達地がいずれも国内にある場合・・・・・800円
(注2)提供区域又は提供区間を確定する必要があります。3時間以内で送達可能なことを証明するため実測の必要があります。
(注3)割引を行う場合でも、信書便物の1通の料金が800円を超えなければなりません。
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1) 73cm/4kg超役務 |
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2)3時間以内役務 |
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3) 800円超役務 記録扱いのサービスと急送サービスを組み合わせるなどの、郵便の書留・速達に類する付加価値の高いサービスがこれに該当します。 |