一般信書便事業及び特定信書便事業 一般・特定信書便事業の許可申請 信書便約款の認可申請
信書便管理規程の認可申請 一般信書便事業者は、サービスを開始するに当たって、上記の手続の他、当該料金の実施予定日の30日前までに、総務大臣に対して一般信書便役務に関する料金の届出が必要です。 事業の開始 |
特定信書便事業 特定信書便事業の許可申請
信書便約款の認可申請 信書便管理規程の認可申請 標準処理期間(1〜2か月) |
事業の開始の届出
(注)一部委託・協定等を行う場合には、上記のほか、事業開始に当たって以下の手続も必要となります。 |
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業務の一部委託の認可申請 |
標準処理期間(0.5〜1か月) |