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報道資料

平成24年1月25日
四国総合通信局

不法無線局の開設者を電波法違反の容疑で摘発
≪徳島県阿南警察署と共同取締りを実施≫

 四国総合通信局(局長:関 啓一郎(せき けいいちろう))は、本日、徳島県阿南市の国道55号線において、徳島県阿南警察署と不法無線局の共同取締りを実施し、自己の運転する車両に不法無線局を開設していた1名を電波法違反の容疑で摘発しました。
 四国総合通信局は、クリーンな電波利用環境を維持するため、今後も捜査機関と共同で不法無線局の取締りを実施していく方針です。

1 摘発した電波法違反の概要

表:摘発した電波法違反の概要
被疑者 不法無線局の種別 局数
徳島県吉野川市在住のトラック運転手男性(52歳) 不法アマチュア無線 1局

2 電波法関係条文(抜粋)

(無線局の開設)
 第四条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、・・・(以下省略)

(罰則)
 第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 一 第四条の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者
 (二から十号省略)

連絡先
四国総合通信局 電波監理部 監視調査課
担当:近澤課長、柴川上席電波監視官
電話:089-936-5051
ファックス:089-936-5050

【参考】不法無線局について

1 無線局の免許制度

 電波(周波数)は限りあるものであり、電波利用を開設者の自由に任せると混信により、電波の公平かつ能率的な利用ができなくなることから、無線局の開設について免許制度が取られています。
 なお、発射する電波が著しく微弱な無線局や市民ラジオの無線局等は免許が不要ですが、法令により周波数や空中線電力、技術基準が規定されています。

2 主な不法無線局とその影響

(1)不法市民ラジオ
 不法市民ラジオは、26メガヘルツから28メガヘルツまでの周波数を使用する多チャンネル・高出力の無線局であり、免許の不要な市民ラジオの無線局とは全く別のものです。
 不法市民ラジオが使用する周波数は、小型漁船の通信などに使用されているため、船舶の緊急通信等に妨害を与えます。
 また、高出力の不法市民ラジオは、テレビやラジオの受信に障害を与えたり、電子機器を誤動作させたりすることがあります。
 
(2) 不法パーソナル無線
 不法パーソナル無線は、正規の周波数(903メガヘルツから905メガヘルツまで)以外の周波数が発射できるようにパーソナル無線機を改造したものであり、パーソナル無線と周波数が近接している携帯電話や地域防災無線等の重要無線通信に妨害を与えます。
 
(3) 不法アマチュア無線
 不法アマチュア無線は、総務大臣の免許を受けずに開設された無線局です。
 不法アマチュア無線の中には、正規の周波数以外の周波数が発射できるようになっているものもあり、周波数が近接した警察無線、消防・救急無線、鉄道用無線等、公共性の高い重要無線通信に妨害を与えます。
 なお、アマチュア無線局を開設するためには、無線局の免許と無線従事者の資格の両方が必要です。
 

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