総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 四国総合通信局 > 報道資料 2012年 > 「登録検査等事業者に対する行政処分」

報道資料

平成24年10月25日
四国総合通信局

「登録検査等事業者に対する行政処分」

 四国総合通信局(局長:副島 一則(そえじま かずのり))は、本日、愛媛県内の登録検査等事業者がその登録に係る業務の実施の方法によらないで点検の業務をおこない、結果を偽って通知したことから、電波法に基づき、27日間の業務停止命令などの行政処分をおこないましたのでお知らせします。

1 登録検査等事業者の名称等

(1)名称    有限会社 沼電装
(2)所在地  愛媛県松山市三津2丁目13-16
(3)登録番号  四二第0080号
(4)登録日  平成10年3月31日

2 事案の概要

 四国総合通信局では、免許人に対して当局が所有する無線局情報に基づき定期検査の指定をおこなったが、免許人から依頼を受けた登録検査等事業者が、無線局の免許記載事項を確認しないまま虚偽の点検書類を作成し、免許人に対して通知をおこなったものです。
 その後、免許人が再免許申請手続きをおこなう中で、当局が有する無線局の免許情報と免許人が所持する関係書類に不整合があったことから当該事業者の不正が発覚しました。

3 違反事項

  • 登録検査等事業者がその登録に係る業務の実施の方法によらないで点検の業務をおこなった。
    (電波法第24条の7第2項、第24条の10第5号)
  • 無線局の検査を受けた者に対し、点検の結果を偽って通知した。
    (電波法第24条の10第4号)

4 処分内容

  • 電波法第24条の7第2項に基づく「業務改善命令」
  • 電波法第24条の10に基づく「業務停止命令」
    (業務停止期間:平成24年10月26日から平成24年11月21日までの27日間)
 

<参考> 登録検査等事業者
 電波法に基づく無線局の検査の全部又は一部を総務省に代わっておこなうため、総務大臣の登録を受けた者を登録検査等事業者といいます。
 今回、処分を受けた者は、検査の一部(無線設備等の点検)のみをおこなうことができる事業者として総務大臣の登録を受けています。

 

【資料】登録検査等事業者の活用による検査の流れと不正行為(PDF 91KB)PDF


連絡先
四国総合通信局 電波監理部 電波利用環境課
担当:岡ざき、高岡
電話:089-936-5055

ページトップへ戻る