報道資料
平成25年12月26日
四国総合通信局
発射する電波が「著しく微弱」の基準を超える無線設備の
販売店に対する協力依頼を実施
四国総合通信局(局長:元岡 透 (もとおか とおる))は、四国内の一般消費者向けの販売店において、電波法に基づく免許等が必要であるにもかかわらず、免許等の不要なものとして販売されている無線設備があることを確認しました。ついては、購入者が、当該無線設備を使用することにより他の無線局の混信源となってしまうことがないよう、四国内の販売店に対して協力を依頼しました。
このような協力依頼は、今回初めて行うものです。
1 背景
電波法上、免許等が必要となる無線設備が、発射する電波が著しく微弱で電波法に基づく免許等が不要な無線設備であるとして販売されているため、一般消費者がそれを購入・使用した結果、他の無線局に障害を与えるという事例が発生しています。
このため、今年度から、総務省は、電波法に基づく免許等が不要となる基準を超えているおそれのある無線設備を購入して測定を行い、その結果、電波法に基づく免許等が必要であることが判明したものを公表する等の取組(無線設備試買テスト)を実施しています。
(参考)無線設備試買テストについて
・
無線設備試買テストの実施(平成25年6月7日報道発表)
・
電波法に基づく免許等が必要な無線設備(総務省電波利用ホームページ)
2 今回の措置及び今後の対応
四国総合通信局を含む全国の総合通信局等が実施した調査結果等を踏まえ、総務省が対象となる無線設備の測定を行った結果、
別紙
の無線設備が電波法に基づく免許等が必要であることが判明し、今回、その一部が四国内の販売店で販売されていることが確認されました。
このため、四国総合通信局は、四国内の販売店に対し、購入者が、免許等が必要であることを知らずに当該無線設備を購入して使用することにより、他の無線局の混信源となってしまうことがないよう、協力を依頼しました。
今後も、無線設備の販売店に対する周知啓発活動等を適宜実施するとともに、電波法上免許等が必要な無線設備が免許等の不要のものとして流通していることが確認された場合には、販売店に対して協力要請を実施していきます。
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