記
3月11日(火) 午後1時 美馬警察署
3月11日(火) 午後3時 徳島海上保安部及び徳島海上保安部美波分室
3月12日(水) 午前9時30分 香南警察署
3月12日(水) 午後2時 丸亀警察署
3月12日(水) 午後4時30分 新居浜警察署
3月19日(水) 午前9時30分 坂出海上保安署
感謝状の贈呈理由
1 当局と共同で路上における不法無線局の取締り及び捜査機関独自の不法無線局の取締りに特に尽力をいただいた捜査機関1 無線局の免許制度
電波(周波数)は限りあるものであり、電波利用を開設者の自由に任せると混信により、電波の公平かつ能率的な利用ができなくなることから、無線局の開設について免許制度が取られています。
なお、発射する電波が著しく微弱な無線局や市民ラジオの無線局等は免許が不要ですが、法令により周波数や空中線電力、技術基準が規定されています。
2 主な不法無線局とその影響
(1) 不法市民ラジオ
不法市民ラジオは、26メガヘルツから28メガヘルツまでの周波数を使用する多チャンネル・高出力の無線局であり、免許の不要な市民ラジオの無線局とは全く別のものです。
不法市民ラジオが使用する周波数は、小型漁船の通信などに使用されており、緊急通信や安全航行を妨害するおそれがあります。
また、高出力の不法市民ラジオは、テレビやラジオの受信に障害を与えたり、電子機器を誤動作させたりすることがあります。
不法パーソナル無線は、正規に認められた周波数(903メガヘルツから905メガヘルツまで)以外の周波数が発射できるようにパーソナル無線機を改造したものであり、携帯電話や地域防災無線等の重要無線通信に妨害を与えることがあります。
アマチュア無線局を開設・運用するためには、無線局の免許と無線従事者の資格の両方が必要です。これらの資格や無線局免許が無いと不法アマチュア無線となります。
不法アマチュア無線の中には、正規に認められた周波数以外の周波数が発射できるようになっているものもあり、周波数が近接した消防無線や鉄道無線等の重要無線通信に妨害を与えることがあります。
商船、漁船、プレジャー船等の船舶が無線設備を搭載する場合は、無線局の免許(船舶局)が必要ですが、不法漁業用無線は、免許を得ずに開設した27メガヘルツ帯等の周波数を使用する不法無線局です。
発射する電波は小電力(1ワット程度)ですが、この周波数帯は遠くまで届く性質があるため、広範囲で正規の漁業用無線に混信妨害を与えることがあります。