報道資料
平成26年3月26日
パーソナル無線の使用期限に関する注意喚起
パーソナル無線の周波数の使用期限は、平成27年11月30日であり、期限終了が近づいています。
当該期限後にパーソナル無線を保有・使用すると電波法違反となる場合があることから、四国総合通信局(局長:元岡 透(もとおか とおる))は、四国内のパーソナル無線の全免許人に対して、使用期限の周知を行うこととしました。
1 パーソナル無線は、903-905MHzの周波数において手軽に使用できる無線局として昭和57年に導入され、業務やレジャーなどの連絡用に利用されてきましたが、近年、携帯電話などの普及により無線局数が大幅に減少しており(四国内の無線局数は、平成26年1月末で401局)、機器の製造も既に終了しています。
このような状況を踏まえ、有限希少な電波の有効利用等の観点から、平成23年12月14日に周波数使用計画が改正され、パーソナル無線の周波数の使用期限は平成27年11月30日と定められています。
2 パーソナル無線の周波数の使用期限の終了時期に近づいていることから、四国内のパーソナル無線の免許人に対し、総務省が作成したリーフレット
(別紙)
等を配布して、当該使用期限後にパーソナル無線を保有・使用すると、電波法違反となる場合があることを周知し、不法無線局の未然防止を図ることといたしました。
【別紙】
リーフレット(PDF 1.0MB)
※ PDF(Acrobat)形式ファイルの無料閲覧ソフトが必要な方はこちら≫
ページトップへ戻る