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報道資料

平成26年5月20日

四国総合通信局

平成25年度四国における電波監視の概況
≪不法無線局を17件摘発、重要無線通信妨害の申告は37件≫

 四国総合通信局(局長:元岡 透(もとおか とおる))は、平成25年度における電波監視の概況を取りまとめました。
 当局では、引き続き、混信・妨害への迅速かつ的確な対応、電波法令違反無線局への対策強化に積極的に取り組み、良好な電波利用環境の維持に努めてまいります。

1 不法無線局の探査・排除に関する対応

 当局では、不法無線局を撲滅するため、捜査機関の協力を得て不法無線局の取締りを実施するとともに、日頃から不法無線局の定常監視等を行っています。

(1)捜査機関との共同取締り

 電波法に基づく免許を受けずに無線局を開設・運用する不法無線局を撲滅するため、平成25年度は捜査機関(警察及び海上保安庁)との共同取締りを12回(昨年度は10回)実施し、不法無線局を17件(昨年度は10件)摘発しました。
 摘発した事例は、無線局の免許を失効したまま運用しているケースが多くなっています。また、不法無線局の種類別では、海上では漁船に設置されている漁業用無線機を10件とアマチュア無線機を1件、路上ではトラック等に設置されているアマチュア無線機を6件摘発しています。

表:捜査機関との共同取締り
捜査機関 実施回数 摘発された無線局の種類・数
愛媛県内 警察 3回 不法アマチュア無線 1件
海保 1回 不法漁業用無線 2件
香川県内 警察 2回 不法アマチュア無線 2件
海保 1回 不法アマチュア無線
不法漁業用無線
1件
2件
徳島県内 警察 2回 不法アマチュア無線 1件
海保 1回 不法漁業用無線 6件
高知県内 警察 2回 不法アマチュア無線 2件

 平成25年度は、摘発件数が近年と比べて多くなっていますが、これは漁業用無線機の摘発件数が、昨年度は5件から10件に増加したためです。(徳島県内の海上保安庁との共同取締りは、海上での1隻ずつの対応ではなく、港に停泊している船舶を対象に行い、複数の摘発をおこなった)

画像:捜査機関との共同取締り状況


画像:摘発された無線局の種類・数

(2)定常監視等

 平成25年度の定常監視では、8件(平成24年度は5件)の外国規格の無線機の使用の探査を行いました。外国規格の無線機は、日本国内で使用すると放送用無線局や防災行政用無線局に妨害を与える可能性があるため、国内では使用が禁止されています。
 また、定常監視の一環として、アナログ簡易無線の運用監査を実施し、25件(平成24年度は14件)の免許失効局等を監査しました。
 その他、混信の苦情多発地域では、電波監視車両を用いた監視を行っており、違法な通信をしていた車両79台を特定し、運転手73人に対して指導(平成24年度は車両146台特定、運転手138人指導)しました。

写真:電波監視車両による監視

写真:電波監視設備による監視

 当局では、電波監視車両を用いた指導に加え、規正用無線局(電波令等に違反している無線局に対して、運用の改善等を直接指導するために総務省自らが開設した無線局)により、不法な運用を行っている無線局に対して直接「警告・注意」を行い、電波発射の停止及び正しいルールに基づいた無線局の運用を指導しています。
 平成25年度は、規正用無線局による指導を強化し、前年度の4倍以上の237件の指導を行いました。

画像:規制用無線局による指導件数

2 混信申告に関する対応

 当局では、混信の被妨害者等からの混信申告に基づき、その混信発生源の探査・排除を実施しています。

(1)申告件数の推移及び県別の内訳

 平成25年度の混信妨害等の申告件数は105件であり、昨年度に引き続き100件を超える申告がありました。
 また、県別内訳では、愛媛県が31件(29.5%)で一番多く、続いて香川県が29件(27.6%)となっています。

画像:年度別申告件数

画像:県別申告件数

(2)被妨害局の区分別申告件数

 総務省では、混信妨害のうち、公共的な業務(注)に関わる無線通信に対する混信妨害を「重要無線通信妨害」と位置付けています。重要無線通信妨害の申告件数は昨年度以降増加傾向にあり、平成25年度は37件(昨年度は30件)となっています。

(注):公共的な業務とは、電気通信業務、放送事業業務、人命若しくは財産の保護又は治安の維持に関する業務、気象業務、電気事業業務、鉄道事業業務などです。

画像:区分別申告件数

(3)重要無線通信妨害に関する申告概要

 平成25年度における重要無線通信妨害の申告内訳は次図のとおりです。前年度と同様に、一般家庭で使用されている地上波放送や衛星放送の受信ブースターの電波漏洩や異常発振に起因する電気通信事業用無線(特に、携帯電話の基地局)への妨害も、引き続き申告件数が多くなっています。
 また、海上保安用無線に係る申告が13件は、電波の誤発射によって船舶の遭難時の呼び出し等に使用される周波数が占有される事例が発生していることが主な原因です。

画像:重要無線通信妨害の申告内訳

(4)混信申告に関する調査・措置状況について

 昨年度から繰り越して調査を実施していた申告13件及び今年度に受け付けた申告105件の合計118件に対する調査・措置の状況は次のとおりです(重要無線通信妨害42件に対する状況を括弧内に記載)。

○調査により解決したもの                   40件(20件)

 【原因内訳】
 ・不法・違法局によるもの                    12件(1件)
 ・電子機器等からの不要電波によるもの          12件(12件)
 ・送信機の故障・誤操作によるもの             8件(6件)
 ・合法局の電波によるもので問題がなかったもの     8件(1件)

○自然消滅などによって混信を確認できなかったもの  49件(18件)

○申告情報が不明確なため情報として処理したもの   18件(1件)

○調査継続中のもの                       11件(3件)


 【参考資料】最近の四国の電波監視事例(PDF 296 KB)PDF

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連絡先
四国総合通信局 電波監理部 監視調査課
担当:増田課長、武井上席電波監視官
電話:089-936-5051

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