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報道資料

平成27年3月2日
四国総合通信局

不法無線局の取締りに貢献した捜査機関に感謝状を贈呈

 四国総合通信局(局長:元岡 透(もとおか とおる))は、当局の不法無線局取締り等に功績のあった下記の捜査機関に対し感謝状を贈呈することとしました。当該機関は、不法無線局の運用が重要無線通信に妨害を与え、また、放送の受信障害を引き起こすなどの要因となる反社会的行為であることを深く理解され、当局の行う不法無線局対策に積極的に協力し、電波利用秩序の維持に多大な貢献をされました。

1 感謝状の被贈呈機関

 徳島県 鳴門警察署
 香川県 坂出警察署
 高知県 窪川警察署
 第六管区海上保安本部 高松海上保安部
 第六管区海上保安本部 新居浜海上保安署

2 感謝状贈呈の日時

 3月3日(火)午後1時   坂出警察署
 3月3日(火)午後3時   鳴門警察署
 3月4日(水)午前10時  高松海上保安部
 3月4日(水)午後1時   新居浜海上保安署
 3月10日(火)午後1時  窪川警察署


 ※感謝状は各捜査機関の庁舎において、当局電波監理部長から贈呈します。
 

【参考1】感謝状の贈呈理由
【参考2】不法無線局について



 
【参考1】

感謝状の贈呈理由

1 当局と共同で路上における不法無線局の取締りに特に尽力をいただいた捜査機関

  鳴門警察署
  坂出警察署
  窪川警察署

2 当局と共同で海上における不法無線局の取締り及び捜査機関独自の不法無線局の取締りに特に尽力をいただいた捜査機関

 新居浜海上保安署

3 当局と共同で海上における不法無線局の取締りに特に尽力をいただいた捜査機関

 高松海上保安部


 
【参考2】

不法無線局について

1 無線局の免許制度

 電波(周波数)は限りあるものであり、電波利用を開設者の自由に任せると混信により、電波の公平かつ能率的な利用ができなくなることから、無線局の開設について免許制度が取られています。
 なお、発射する電波が著しく微弱な無線局や市民ラジオの無線局等は免許が不要ですが、法令により周波数や空中線電力、技術基準が規定されています。

2 主な不法無線局とその影響

(1)不法市民ラジオ
 不法市民ラジオは、26メガヘルツから28メガヘルツまでの周波数を使用する多チャンネル・高出力の無線局であり、免許の不要な市民ラジオの無線局とは全く別のものです。
 不法市民ラジオが使用する周波数は、小型漁船の通信などに使用されており、緊急通信や安全航行を妨害するおそれがあります。
 また、高出力の不法市民ラジオは、テレビやラジオの受信に障害を与えたり、電子機器を誤動作させたりすることがあります。
 

写真:不法市民ラジオ送受信機

 
(2)不法パーソナル無線
 不法パーソナル無線は、正規に認められた周波数(903メガヘルツから905メガヘルツまで)以外の周波数が発射できるようにパーソナル無線機を改造したものであり、携帯電話や地域防災無線等の重要無線通信に妨害を与えることがあります。
 

写真:パーソナル無線機

 
(3)不法アマチュア無線
 アマチュア無線局を開設・運用するためには、無線局の免許と無線従事者の資格の両方が必要です。これらの資格や無線局免許が無いと不法アマチュア無線となります。
 不法アマチュア無線の中には、正規に認められた周波数以外の周波数が発射できるようになっているものもあり、周波数が近接した消防無線や鉄道無線等の重要無線通信に妨害を与えることがあります。
 

写真:アマチュア無線機

 
(4)不法漁業用無線
 商船、漁船、プレジャー船等の船舶が無線設備を搭載する場合は、無線局の免許(船舶局)が必要ですが、不法漁業用無線は、免許を得ずに開設した27メガヘルツ帯等の周波数を使用する不法無線局です。
 発射する電波は小電力(1ワット程度)ですが、この周波数帯は遠くまで届く性質があるため、広範囲で正規の漁業用無線に混信妨害を与えることがあります。
 

写真:漁業用無線機

 

連絡先
四国総合通信局 電波監理部 監視調査課
担当:増田課長、岡上席電波監視官
電話:089-936-5051

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