総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 四国総合通信局 > 報道資料 2015年 > 電波法違反に対する行政処分 ≪37日間の無線局運用停止及び無線従事者従事停止≫

報道資料

平成27年3月20日
四国総合通信局

電波法違反に対する行政処分
≪37日間の無線局運用停止及び無線従事者従事停止≫

 四国総合通信局(局長:元岡 透(もとおか とおる))は、許可を受けていない周波数を使用した違反で、愛媛県四国中央市在住のアマチュア無線局の免許人(男性78歳)に対して、37日間の無線局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分を行いました。
 四国総合通信局は、電波利用環境を維持するため、今後も着実に電波監視を行うとともに、電波法違反に対して厳正に対処して参ります。
 

1 電波法違反の概要

 上記免許人は、免許状に記載されていない周波数を使用して通信をおこなったもので、この行為は電波法第53条に違反するものです。
 なお、本件は関東総合通信局三浦電波監視センター(神奈川県三浦市)の電波監視により違反事実が発覚したものです。
 

2 行政処分の根拠

 無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項に、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項に基づくものです。
 

連絡先
四国総合通信局 電波監理部 監視調査課
担当:増田課長、武井上席電波監視官
電話:089−936−5051
FAX:089−936−5050

【参考】電波法抜粋

 第53条
   無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。(以下略)
 
第76条第1項
 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
 
第79条第1項
 総務大臣は無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は、三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。(以下略)

ページトップへ戻る