報道資料
平成30年10月29日
四国総合通信局
ラジオ・スポットCMによる電波利用環境保護活動の実施
≪外国規格の無線機の国内での使用にご注意≫
無線機の使用には混信や妨害を防ぐため使用する周波数・出力等の規格が定められています。その規格は各国ごとに定められており、日本では、電波法で定められています。インターネットの通信販売等で容易に手に入る無線機や訪日外国人等により日本国内に持ち込まれた無線機の中には電波法の技術基準に適合していないものもあり、これらの無線機の使用は、消防や警察など国民生活の安全・安心を支える重要な無線通信に混信・妨害を与え、社会生活に混乱を来すおそれがあります。電波法の技術基準に適合していない無線機の使用者が電波法違反として処罰を受ける場合もあります。
四国総合通信局(局長:村松 茂(むらまつ しげる))は、ラジオのスポットCMを用いて外国規格の無線機を国内で使用することに対して注意喚起を行い、電波利用環境保護を推進します。
1 期間
平成30年11月1日(木)から11日(日)までの11日間
2 ラジオ局名
・ 徳島県 四国放送(AM)、エフエム徳島(FM)
・ 香川県 西日本放送(AM)、エフエム香川(FM)
・ 愛媛県 南海放送(AM)、エフエム愛媛(FM)
・ 高知県 高知放送(AM)、エフエム高知(FM)
3 実施概要
・ ラジオ各局で20秒のスポットCMを1日あたり4回放送します。
・ 放送内容は、次のとおりです。
守ろう! 電波のルール!」 電波の利用には、原則、免許が必要です。
日本の規格に合わない外国の無線機を使うと電波法違反になります。
総務省四国総合通信局からのお知らせでした。 |
【参考】
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