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報道資料

平成30年12月21日
四国総合通信局

平成31年度電波適正利用推進員を募集
≪電波利用環境保護のボランティアを募集します≫

四国総合通信局(局長:村松 茂)は、電波の適正利用に関する民間による活動を通じ、国が行う電波監視活動とあいまって、地域社会の草の根から電波の公平かつ能率的な利用の確保に資するため、電波適正利用推進員(以下、「推進員」という。)を募集します。

四国管内では現在39名の推進員により、地域社会に密着した立場で電波の適正利用に関する周知・啓発活動等をおこなっていただいております。

1 応募資格

推進員は、次に掲げる要件を満たしているものであること。
(1) 平成31年4月1日現在20歳以上70歳までであること。(ただし、再委嘱の場合は除く。)
(2) 無線通信に関する一定の知識又は経験を有すること。
(例として無線従事者資格保有者、無線通信関連業務経験者、無線通信関係の教員経験者等)
(3) 四国総合通信局が行う電波の適正な利用に係る活動に深い理解と関心を持ち、この制度に積極的に協力する熱意と識見を有すると認められること。
(4) 活動区域(原則として推進員が居住する市区町村及びその周辺)となる地域の事情に精通していること。
(5) 推進員の活動を適切に行えると認められること。
(6) 推進員の地位及び活動を政治的目的又は自己の利益に利用するおそれのないこと。
(7) 現職の総務省職員及び警察官、海上保安官等の司法警察職員でないこと。
(8) 公職選挙法第3条に規定する公職にある者及びその立候補者でないこと。

2 活動内容

(1) 電波の適正な利用等の電波に関する知識についての周知啓発のうち、地域のイベント会場や電波教室等における活動により、電波法令の不知や錯誤による不法・違法電波の未然防止のための情報提供に関すること。
(2) 混信その他の無線局の運用を阻害する事象及び電波の安全性に関し、相談を受け又は相談窓口の紹介をする等の助言を行うこと。
(3) その他電波の適正な利用について四国総合通信局に対し必要な協力をすること。

3 委嘱期間

委嘱を行った日から平成33年3月31日までの期間とする。

4 募集人数

四国総合通信局管内各県(徳島県、香川県、愛媛県、高知県)において各若干名とする。

5 応募方法

別紙の応募用紙に次の事項等を記載して押印のうえ、平成31年1月31日(木)(消印有効)までに四国総合通信局へ郵送にて応募願います。
なお、記載された個人情報については、推進員の募集及び委嘱事務のみに使用します。
(1)住所、氏名、生年月日、電話番号
(2)経歴
(3)活動に当たっての抱負

6 選考及び結果の通知

管内の推進員の配置状況などを考慮し、選考会により選考し、推進員をお願いする方については、平成31年3月末までに通知する。

7 規律等

(1)活動に当たっての規律
ア 推進員は、活動上知ることのできた秘密を第三者に漏らしてはならない。その者が推進員でなくなった後も、同様とする。
イ 推進員は、その地位及び活動を政治的目的又は自己の利益及び委嘱外の活動に利用してはならない。
ウ 推進員は、その地位を乱用してはならない。
(2)解嘱
推進員は、次の場合には解嘱されることがある。
ア 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき
イ 活動を著しく怠ったとき
ウ (1)に規定する規律又は電波法若しくは同法に基づく命令に違反したとき
エ 推進員たるにふさわしくない非行があったとき
オ 不正な手段により推進員の地位を得たとき
(3)報酬
ア 無報酬とする。
イ 予算の範囲内において、活動に要する費用を支給する。

8 参考

電波適正利用推進員制度について(総務省ホームページ)
http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/illegal/forward/index.htm
電波適正利用推進員の活動状況について(電波適正利用推進協議会ホームページ)
https://www.cleandenpa.net/

9 問い合わせ先

四国総合通信局 電波監理部 電波利用環境課
住所:〒790-8795 愛媛県松山市味酒町2−14−4
電話:089−936−5055
電子メール:shikoku-kankyouka_atmark_ml.soumu.go.jp
※迷惑メール対策をしております。送信の際は「_atmark_」を「@」に置き換えてください。


【別添】 電波適正利用推進員応募用紙 WORD形式WORD PDF形式PDF

連絡先
四国総合通信局 電波監理部 電波利用環境課
担当:笠井課長、武井課長補佐
電話:089-936-5055

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