報道資料

令和4年6月21日
四国総合通信局

放送事業者に対する行政指導

四国総合通信局(局長:磯 寿生(いそ としお))は、株式会社高知放送が、放送法関係法令に規定するいわゆる「マスメディア集中排除原則」に抵触したことを確認したため、令和4年6月21日に同社に対し行政指導を行いました。

1 行政指導の対象者

株式会社高知放送(代表取締役社長 佐竹 慶生)

2 指導に至った理由

株式会社高知放送は、令和3年6月から、特定役員の兼任関係により、基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(平成27年総務省令第26号)の規定により制限される支配関係を有し、いわゆる「マスメディア集中排除原則」に抵触する事実が認められました。
このため、今後、このような事態が生じることがないよう、同社に対し行政指導を行ったものです。

【関係条文】

■放送法(昭和25年法律第132号)
(定義)
第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一〜三十 (略)
三十一 「特定役員」とは、法人又は団体の役員のうち、当該法人又は団体の業務の執行に対し相当程度の影響力を有する者として総務省令で定めるものをいう。
三十二 「支配関係」とは、次のいずれかに該当する関係をいう
イ (略)
ロ 一の法人又は団体の特定役員で他の法人又は団体の特定役員の地位を兼ねる者の数の当該他の法人又は団体の特定役員の総数に占める割合が五分の 一以上三分の一以下の範囲内で総務省令で定める割合を超える場合における当該一の法人又は団体と当該他の法人又は団体との関係
ハ (略)

(認定)
第九十三条 基幹放送の業務を行おうとする者(電波法の規定により当該基幹放送の業務に用いられる特定地上基幹放送局の免許を受けようとする者又は受けた者を除く。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。
一〜四 (略)
五 当該業務を行おうとする者が次のいずれにも該当しないこと。ただし、当該業務に係る放送の種類、放送対象地域その他の事項に照らして基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されることが妨げられないと認められる場合として総務省令で定める場合は、この限りでない。
イ 基幹放送事業者
ロ イに掲げる者に対して支配関係を有する者
ハ イ又はロに掲げる者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者
六・七 (略)
2〜5 (略)

■基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(平成27年総務省令第26号)
(支配関係に該当する兼任役員の占める割合)
第六条 法第二条第三十二号ロの総務省令で定める割合は、五分の一とする。


連絡先
四国総合通信局 情報通信部 放送課
担当:遠藤課長、奥課長補佐
電話:089−936−5037

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